更新日:2022年3月1日
ここから本文です。
住宅の使用名義人が死亡、離婚などの理由により(配偶者・障がい者・高齢者など)転出又は退去する場合は名義人を変更することができます。これを入居承継承認といいます「公営住宅法(以下「法」という。)第27条第6項」
承認申請ができる者は、同居承認を受けていた同居者に限定されていますが、婚姻などで同居親族になった場合は承認ができるようになっています。但し下記のいずれかに該当する場合は承認することができません。
入居者が入居当初の同居親族以外の者を同居させる場合には(法第27条第5項・公営住宅法施工規則第10条)、事業主体の承認を得なければならないことになっています。
入居当初の同居親族については、入居申込の際同居の適否が判断されているので、その後の入居者については承認が必要となるからです。これは無断同居を厳に防止するためであります。
同居者が退去する場合には(法第27条第6項)、事業主体の承認を得なければなりません。
また、保証人の変更や住所移動がある場合も同様です。
市営住宅は公の施設であり、市民全体の財産です。したがって増改築・模様替は原則として認めません。
市の許可無く増改築・模様替をしたり、用途を変更したり、また許可を受けたものでも許可条件に違反した場合は、現状回復を求められるだけでなく、その住宅の使用許可を取消し、住宅の明渡しを請求されることがあります。
お問い合わせ