更新日:2025年12月17日

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退去するとき

退去の手続きをするところ

沖縄市役所 住まい建築課 (市役所6階)

市営住宅指定管理者窓口

TEL:098-929-3117

退去の手続きをする日

退去する10日前までに届け出をする。

住宅の検査

明渡届を受理した際に、検査日を決めていただきます。
検査日に担当者と立会いをしていただき、部屋検査表に基づき修繕箇所のチェックをします。

カギの返却

カギの返却については、下記のどちらかの対応になります。
1.修繕費や家賃(月の途中で退去される場合、日割りになります)が敷金で充当できる
 ⇒立会検査時に鍵を返却
 ⇒充当後も敷金が残っている場合は、敷金還付請求書の記入が必要
2.修繕費や家賃の一部のみ敷金で充当できる
 ⇒窓口で鍵を返却
 ⇒充当できなかった金額分の支払用紙を受け取り、1階の銀行でお支払をお願い致します。
※分納支払も可能ですので、カギ返却時にご相談ください。

退去時留意事項

  • カギの取替・畳の表替・襖の張替代は負担していただきます。
  • 退去する部屋は、きちんと後片付けをし、台所、換気扇等は油汚れを綺麗に清掃してください。
  • 電気・水道・ガスは、各自で連絡してください。

負担区分は次のとおりです。

市営住宅修繕負担区分表      
場所 修繕箇所 区分 備考
市 ※1 入居者
天井 塗装   ○ 入居中の場合 ※2
天井のモルタル、コンクリート剥離修繕 ○   自然劣化の場合
内壁 塗装   ○ 入居中の場合 ※2
壁(合板等の修理)   ○ 〃
押入壁、中棚等の修繕   ○ 〃
コンクリートの剥離修繕 ○   自然劣化の場合
床 根太、大引、床板等の修繕 ○   〃
ニス塗り等   ○ 入居中の場合
畳 畳表の張り替え   ○ 〃
畳台の修繕 ○   自然劣化の場合
畳下板、床組の修繕 ○   〃
カビ・ダニ等の駆除   ○  
屋内外建具 ドア、窓、襖本体の修繕   ○ 入居中の場合
鍵、取手、丁番、ドアチェックの修繕   ○ 〃
郵便受けの修繕   ○ 〃
ドアスコープ、ドアチェーンの修繕   ○ 〃
窓、アルミサッシ等のガラス修繕   ○ 〃
襖張替   ○ 〃
流し台 流し台の本体取り替え ○   自然劣化の場合
流し台の天板修繕 ○   〃
流し台内部及び底板、扉の張替 ○   〃
流し台排水トラップ漏水 ○    
流し台の水栓・パッキン取り替え及び修繕   ○  
給水本管漏水 ○   自然劣化の場合
流し台つまり   ○  
浴室 シャワーホース破損   ○  
シャワー水栓、パッキン取替え   ○  
化粧棚・鏡破損及び排水管のつまり   ○  
給水本管漏水 ○   自然劣化の場合
トイレ 便器本体の修繕   ○  
便座・ペーパーフォルダーの修繕   ○  
ロータンク本体の修繕   ○  
ロータンクボールタップ   ○  
ロータンクサイホンゴム   ○  
給水本管、排水管漏水 ○   自然劣化の場合
便器本体の取替え ○    
洗面器 洗面器本体の修繕   ○  
洗面器排水トラップ漏水 ○   自然劣化の場合
洗面器の水洗及びパッキン取替え   ○  
洗面器ゴム栓の取り替え   ○  
給水本管漏水 ○   自然劣化の場合
洗面器のつまり   ○  
ガス ガスコック取替え   ○ 入居中の場合
ガス管漏洩 ○    
ベランダ 物干し金具の修繕   ○  
ベランダ格子等の修繕 ○    
ベランダ隔て板 ○    
電気 ブレーカー等の修繕 ○    
屋内配線の修繕 ○    
電灯器具の修繕   ○  
換気扇の修繕   ○  
換気扇の取替修繕 ○   自然劣化の場合
テレビアンテナの接続端子の修繕   ○  
共同アンテナ等の修繕 ○    
その他 害虫駆除   ○  
建物外壁の修繕 ○    

       ※1 区分が市に該当する修繕については指定管理者が行うこととなります。

       ※2 自然劣化の場合は、塗料等必要資材が提供できます。

       ※上表に定めのない事項については協議のうえ負担区分を定めることとなります。

 

(お問い合わせ)

沖縄市役所 住まい建築課 (市役所6階)

市営住宅指定管理者窓口

TEL:098-929-3117

お問い合わせ

建設部 住まい建築課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-934-3854