「臨時福祉給付金」・「子育て世帯臨時特例給付金」に
関するお知らせ
平成26年4月1日より消費税率が5%から8%へ引き上げられましたが、低所得者及び子育て世帯への負担の影響を緩和するための暫定的・臨時的な措置として、「臨時福祉給付金」及び「子育て世帯臨時特例給付金」の2種類の給付金が支給されます。
注:)受け取ることができるのはどちらか1つの給付金です。
臨時福祉給付金申請手続/支給要件
支給対象者
平成26年度分の住民税が課税されていない方が対象です。
ただし、以下の場合は支給対象にはなりません。
- ・課税されている方に生活の面倒を見てもらっている場合
- ・生活保護の受給者である場合
課税・非課税の確認は【市民税課(内線)3252〜3255】へ直接、お問い合わせ下さい。
支給額
1人につき10,000円
下記の《加算対象者》は1人につき5,000円が加算されます。
《加算対象者》
- ・老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給者※1
- ・児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者など※2
※1 平成26年3年分の受給権があり、4月分または5月分の年金の支払いがある方が対象です。
※2 平成26年1月分の手当等を受給している方が対象です。
子育て世帯臨時特例給付金/支給要件
支給対象者
次のどちらの要件も満たす方が対象です。
- 1) 平成26年1月分の児童手当・特例給付※3を受給
- 2) 平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額未満
※3 特例給付とは、所得が高額な方について、児童1人当たり月額5,000円を支給しているものです。
対象児童
支給対象者の平成26年1月分の児童手当・特例給付の対象となる児童
ただし、 ・「臨時福祉給付金」の対象となる児童
・生活保護の受給者となっている児童 などは除きます。
支給額
対象児童1人につき10,000円
申請手続 〜給付金受給までの大まかな流れ〜
「臨時福祉給付金」・「子育て世帯臨時特例給付金」の申請手続きは下記のとおりです。
- ・課税状況の確認を行うために「申請書送付申込書(税情報利用同意書)」を返送いただく必要があります。
- ・2つの給付金ともに平成26年1月1日時点において、住民登録がなされている市町村が給付致します。
- ・申請期間は、平成26年7月1日から平成26年9月30日までです。
申請方法に関するお問い合わせ
コールセンター 894-6122
「臨時福祉給付金/子育て世帯臨時特例給付金」窓口(本庁地下2階)
939-1212 内線/3070・3071・3072・3073