更新日:2022年3月1日
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日本国憲法にもうたわれている国民の権利の一つで、満18歳以上の日本国民であれば得ることができ、国及び地方公共団体(県及び市区町村)の代表を選ぶことのできる権利が与えられます。これが「選挙権」です。しかし、選挙権があっても市町村の選挙管理委員会が管理する選挙人名簿に登録されていないと、選挙のときに投票できません。
以上のように、国の選挙と地方公共団体の選挙では「住所要件」に差があります。これは、「地方公共団体の議会の議員や長の選挙については、その住民がこれを選挙する」という憲法の考え方によるものです。沖縄市において言えば、沖縄市議会議員や沖縄市長を選挙するためには、少なくとも一定期間沖縄市に住み、ある程度市の事情に通じていることが必要であるという考え方からきています。
政治家や候補者などが寄付やお祝いなどを有権者に贈ったり、有権者がこれらのものを求めたり受け取ったりすることは法律で禁止されています。
日ごろから「贈らない・求めない・受け取らない」の「三ない運動」に心掛け、明るくきれいな選挙を進めましょう。
選挙管理委員会事務局
TEL098-939-1212(内線2056~2058)
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