更新日:2022年3月1日
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投票日に仕事やレジャーなどで用事がある場合、期日前投票又は不在者投票をご利用ください。
選挙人名簿に登録されている市区町村の期日前投票所で行う投票
(従前の選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会で行っていた不在者投票)
持参するもの:投票入場券(入場券を持参しない方は本人であることの確認をできるもの)
沖縄市選挙管理委員会へ「不在者投票請求書兼宣誓書」の提出が必要です。
なお、沖縄県知事選挙及び沖縄県議会議員選挙の場合には市町村長が発行する「引続き沖縄県内に住所を有する旨の証明書(住民票写し等)」の添付が必要です。
※請求書は、最寄りの選挙管理委員会、又は、沖縄市選挙管理委員会のホームページにて入手してください。
※請求方法については法令で定められており、ファックス・電子メール・及び電話等での請求はできませんので、郵送により請求して下さい。
※就学のため、市外の寮、下宿等に居住する学生の住所については、特別の事情がない限り、学生生活を営んでいる場所とされています。早めに市民課へ相談し、就学地に住民登録を移すようにご案内しています。
※選挙が行われていない市区町村で不在者投票をする場合は、滞在地の選挙管理委員会の業務
時間内に不在者投票を行ってください。
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