出張先、旅行先の市区町村で不在者投票する方法について知りたい
沖縄市の選挙人名簿に登録されている方で、出張や旅行等のために市外に滞在しており、投票日に投票所で投票ができない見込みの場合については、不在者投票による投票が可能です。
不在者投票の流れについては以下のとおりです。
- 「不在者投票請求書兼宣誓書」の入手
不在者投票宣誓書兼請求書の用紙は、沖縄市選挙管理委員会のホームページから様式をダウンロードし印刷してお使いいただくことが可能です。
また、最寄りの選挙管理委員会に備えている様式を活用して請求することもできます。
- 不在者投票の請求(選挙人→選挙管理委員会)
※請求方法については法令で定められており、ファックス・電子メール・及び電話等での請求はできませんので、郵送により請求して下さい。
※郵便事情により日数がかかる場合がありますので、お早めに手続きをお願いします。
- 沖縄市選挙管理委員会から投票用紙等を郵送(選挙管理委員会→選挙人)
不在者投票宣誓書兼請求書が届き、審査が済み次第、送付先の欄に記載された住所へ、「投票用紙」、「不在者投票用封筒」、「不在者投票証明書」を速達で郵送します。
- 投票用紙等が到着
投票用紙等の関係書類が届きましたら、投票用紙等に何も記載せず、最寄りの選挙管理委員会へそのままお持ちください。
そこで不在者投票を行うことができます。
- 最寄りの選挙管理委員会で不在者投票
※不在者投票ができる期間は、公(告)示日の翌日から投票日の前日までです。投票日当日は行うことができません。
※国政選挙(衆議院議員総選挙・参議院議員通常選挙)については、土曜・日曜・祝日を含めた毎日、午前8時30分から午後8時まで、いずれの市区町村でも不在者投票を行うことができます。その他の選挙については、滞在地の選挙管理委員会の業務時間内に不在者投票を行って下さい。
※不在者投票用紙等が、投票日の午後8時迄に沖縄市内の投票所に届かない場合には、無効となりますので、不在者投票用紙等を受領した際には速やかに最寄りの選挙管理委員会において投票を済ませて下さい。
- 沖縄市選挙管理委員会へ不在者投票が到着
- 沖縄市選挙管理委員会から投票所へ不在者投票の送致(投票日)
沖縄市以外の選挙人名簿に登録されている方で、出張や旅行などで沖縄市に滞在中の方
- 不在者投票用紙等を請求していない方
選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会へ不在者投票用紙等の請求書の提出が必要です。請求書の提出方法など、詳しくは選挙管理委員会までお問い合わせください。
- 不在者投票用紙等が手元に届いている方
できるだけ早く、お近くの選挙管理委員会で不在者投票をしてください。
なお、沖縄市で選挙が行われていない場合は、平日(月~金)の業務時間中の受付です。
- 不在者投票用紙等が手元に届いていない方
不在者投票用紙等を請求した市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。