トップページ > 地域・環境 > 土地・開発 > 東部海浜開発計画(潮乃森) > 「沖縄市潮乃森地区マリーナ整備検討及び港湾計画変更資料作成業務委託」に係る公募型プロポーザルの実施について(募集)
更新日:2025年8月12日
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沖縄市潮乃森地区マリーナ整備検討及び港湾計画変更資料作成業務委託
本業務は、過年度調査を踏まえ、基本構想案に関する民間事業者の意見を取り入れ、必要な検証をするとともに、大型プレジャーボート受入れに必要な港湾計画の一部変更資料を作成のうえ、港湾管理者(沖縄県)と共有する。また、昨年度着手した関係者会議を本業務内において継続して行い、機運醸成に加え各関係機関に求められる今後の取組みを具体化するなど会議の運営支援を行う。
【過年度業務報告書等】
※大型プレジャーボートに関する本市の過年度調査報告書は契約締結後にデータを共有します。
【参考資料等】
プロポーザルに参加できる者(提案者となろうとする者)は、次に掲げる事項を満たすものでなければならない。
公募型プロポーザルの応募にあたっては、実施要領及び概要仕様書等に基づき、下記のとおり必要書類を提出してください。
※様式をダウンロードしてください。
本業務への応募に際して質問がある場合は、下記のとおり受付します。
令和7年8月12日(火)までに追記します。
以下、追記いたします。
【実施要領3.参加資格(6)同種業務実績について】
Q1.同種業務実績の要件として示されている「①大型プレジャーボート等を含むマリーナ関連業務(計画・設計・管理・運営等)」について、末尾に示されている「計画・設計・管理・運営等」の解釈は、“計画”のみでも実績対象となるのでしょうか。または、“計画・設計・管理・運営等”の4項目すべてが該当する業務が実績対象となるのでしょうか。
A1.①大型プレジャーボート等を含むマリーナ関連業務に関する同種業務実績の要件としては、「計画多・設計・管理・運営等」のうち、いずれかを有していれば実績対象となりますので、“計画”のみでも実績対象となります。
Q2.同種業務実績の要件として示されている「③企業ヒアリング又はサウンディング関連業務」について、ヒアリングやサウンディングに特化した業務でなければならないという理解でしょうか。もしくは、受注業務の作業項目の一つとしてヒアリングやサウンディングを実施していれば該当する、という理解でよいでしょうか。
A2.③企業ヒアリング又はサウンディング関連業務に関する同種業務実績の要件としては、受注業務の作業項目のひとつとしてヒアリングやサウンディングを実施していれば該当します。
【実施要領3.参加資格(7)共同企業体参加について】
Q3.共同企業体での参加の要件として「構成者が(1)~(6)を全て満たしていること」と示されていますが、この「構成者」とは共同企業体を組織する全ての構成員(2社以上)が該当するのでしょうか。
A3.共同企業体での参加の場合は、構成者すべてにおいて実施要領3.(1)~(5)を満たすこと。また、実施要領3(6)については、構成者で合わせて①~③の実績を有していればよく、構成者それぞれが①~③の実績をすべて有している必要はありません。例えば、A社①実績あり、B社②③実績あり、であれば参加資格を有することになります。
【概要仕様書について】
Q4.概要仕様書の業務内容(3)関係者会議の運営について、関係機関等が参画する意見交換会は令和6年度から開催されているようですが、「同意見交換会に参画しているメンバーの所属先及び人数」を教えて頂けますでしょうか。
A4.令和6年度に意見交換会を2回開催しています。参加部署及び人数は以下の通りです。なお、意見交換会の会場は市が確保しています。
<第1回意見交換会>※WEB併用
所属部署 | 参加人数 | |
① | 沖縄総合事務局 港湾計画課 | 3名 |
② | 沖縄県 港湾課 | 2名 |
③ | 沖縄市 東部海浜開発局 | 3名 |
④ | 沖縄マリーナ | 2名 |
⑤ | 東部海浜開発推進協議会(泡瀬復興期成会) | 1名 |
合計 | 11名(他受託者2名) |
<第2回意見交換会>
所属部署 | 参加人数 | |
① | 沖縄総合事務局 港湾計画課 | 4名 |
② | 沖縄県 港湾課 | 3名 |
③ | 沖縄市 東部海浜開発局 | 3名 |
④ | 東部海浜開発推進協議会(泡瀬復興期成会) | 2名 |
合計 | 12名(他受託者2名) |
【企画提案書等の提出書類関係(様式7・8)】
Q5.手持ち業務について、国・地方公共団体発注業務(民間除く)をすべて記載という認識で宜しいでしょうか。
A5.手持ち業務について、国および地方公共団体、民間発注業務すべて記載してください。
公募型プロポーザルに参加を申し込む場合は、下記のとおり提出してください。
企画提案書等の提出については、下記のとおり提出してください。
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