更新日:2025年5月9日
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A:着手部分については補助対象外となります。補助金の申請を行い、沖縄市から決定通知が届いた後に着手する工事が補助対象です。
A:工事を終えている場合は、補助対象外となります。補助金の申請を行い、沖縄市から決定通知が届いた後に着手する工事が補助対象です。
A:本市に本社がある法人、または本市に事務所を有し本市に住民登録をしている個人が行う工事が補助対象です。
A:新たに設置する費用は対象外です。
A:道路(通学路)に面しているブロック塀等が対象です。隣地との境界ブロックについては対象外となります。
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