更新日:2025年5月9日
ここから本文です。
A:着手部分については補助対象外となります。補助金の申請を行い、沖縄市から決定通知が届いた後に着手する工事が補助対象です。
A:工事を終えている場合は、補助対象外となります。補助金の申請を行い、沖縄市から決定通知が届いた後に着手する工事が補助対象です。
A:本市に本社がある法人、または本市に事務所を有し本市に住民登録をしている個人が行う工事が補助対象です。
※支店が沖縄市にあっても、本社が市外の場合は補助対象外となります。
A:工事完了後、実績報告書(様式第7号)の提出までに、対象住宅に居住し、住民票を移すことを条件に補助対象となります。
A:居住空間の屋上部分にかかる防水塗装は補助対象です。
A:屋上、外壁ともに補助対象です。
※断熱又は遮熱性能が確認できない塗料での塗り替え工事は補助対象外です。
A:キッチンやトイレ、壁や床の張替えは対象外となります。他に雨戸の取り換え、配管取り換え等が挙げられますがいずれも対象外です。下記欄の「対象工事一覧表」をご確認ください。
A:外構工事は補助対象外です。ただし、門扉から玄関までの段差解消や手摺の設置、階段からスロープへの工事はバリアフリーとして補助対象になる場合があります。
※庭や駐車場、カーポートや門扉等は対象外です。
A:備品や消耗品、取り外しが容易なものについては補助対象外です。
A:補助対象外です。
A:補助対象外です。住居部分を補助対象とし、共同住宅の共用部分は対象外となります。(屋上や外壁等は共用部分)
※また賃貸及び譲渡等を目的にリフォームする工事も補助対象外です。
A:自身の居住部分の工事は、住宅所有者の承諾を得ることを条件に補助対象となります。
A:「その他の工事」につきましては、令和7年度は実施しません。なお、令和8年度以降について予算を計上するかどうかは今後検討を行ってまいります。
お問い合わせ