更新日:2026年11月1日
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中の町地区においては地区計画がございます。
建築等を行う際は、リーフレットのご活用をお願いします。
地区計画の届出と建築確認申請について
通常、地区計画の区域内において建築等を行う際は、都市計画法の規定により、工事着手の30日前までに「行為の届出」が必要となりますが、中の町地区地区計画区域内においては、例外として届出は不要となります。
ただし、行為の内容が地区整備計画に適合しているかについて、『※沖縄市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例』に基づき、「建築確認申請」の中で審査が行われ、適合していない場合は、建築確認済証の交付を受けることができません。
※条例については、建築指導課へお問い合わせください。
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