更新日:2025年8月1日
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青年等就農計画認定制度は、将来において効率的かつ安定的な農業経営の担い手に発展するような青年等の就農を促進するため、新たに農業経営を営もうとする青年等が基本構想に示された農業経営の目標に向けて農業経営の基礎を確立しようとする青年等就農計画を市町村が認定し、これらの認定を受けた者に対して無利子資金の貸付け等の支援措置を重点的に講じようとするものです。
新規畑人資金支援事業(経営開始資金) ※独立・自営就農の年齢が50歳未満である者。
経営発展支援事業 ※独立・自営就農の年齢が50歳未満である者。
青年等就農資金(無利子)
など
次のいずれかに該当する者(以下、「青年等」という。)で、農業経営を開始した時の年齢で判断する。ただし、法人にあっては、登記日における役員の年齢で判断するものとする。
1.18歳以上45歳未満の者。ただし、やむを得ない事情があると市長が認める場合は50歳未満の者。
2.45歳以上65歳未満の者であって、効率的かつ安定的な農業経営を営む者となるために活用できる知識及び技能を有すると認められる者。
次のいずれかに該当するもので、青年等就農計画の認定を受けようとする青年等。
1.市内の土地において新たに農業経営を営もうとする青年等。
2.市内の土地において農業経営を開始して5年以内の青年等。
3.過去に農業従事の経験があるが、現在は農業以外の職業に従事している青年等であって、新たに農業経営を営もうとする青年等。
4.農業法人等の従業員として現に農業に従事している青年等。
1.青年等就農計画が基本構想に照らして適切なものであること。
2.主たる農業従事者1人当たり175万円程度の年間農業所得、2,000時 間程度の年間労働時間の水準に概ね到達できるものであること。
3.過去の研修、教育経験、農業技術の習得度・知識及び技能が青年等就農計画の目標(5年後の農業経営に関する目標)を達成するために適切 なものであること。
沖縄市青年等就農計画の認定制度実施要領(PDF:230KB)(別ウィンドウで開きます)
1.就農相談(1~2カ月程要す)
希望の就農形態確認、制度の理解、就農の理解。
相談先(就農相談センター・市・普及センターなど)
2.研修実績(12カ月以上)
研修機関、研修先、研修指導等で概ね1年以上継続し 研修等を受ける。
3.農地相談・就農計画の相談
研修が終了する4~5か月前に、農地契約や青年等就 農計画作成等について関係機関へ相談。
4.申請(1~2カ月程要す)
青年等就農計画の作成・申請。
5.認定審査(1~2カ月程要す)
青年等就農計画の認定について関係機関と審査会議を実施。
認定(却下)の通知。
青年等就農計画の申請書提出資料一覧を参考にして下さい。(Excel)(エクセル:13KB)(別ウィンドウで開きます) (PDF:79KB)(別ウィンドウで開きます)
1.青年等就農計画認定申請書(様式第1号)(Word)(ワード:16KB)(別ウィンドウで開きます) (PDF:72KB)(別ウィンドウで開きます)
2.青年等就農計画(様式第2号)(Word)(ワード:34KB)(別ウィンドウで開きます) (PDF:204KB)(別ウィンドウで開きます)
別添1_収支計画(Excel)(エクセル:18KB)(別ウィンドウで開きます) (PDF:97KB)(別ウィンドウで開きます)
別添2_履歴書(Excel)(エクセル:12KB)(別ウィンドウで開きます) (PDF:40KB)(別ウィンドウで開きます)
別添3_作型表(Excel)(エクセル:26KB)(別ウィンドウで開きます) (PDF:38KB)(別ウィンドウで開きます)
別添4_個人情報に関する同意書(Word)(ワード:18KB)(別ウィンドウで開きます) (PDF:345KB)(別ウィンドウで開きます)
3.研修実績報告書(様式第3号)(Word)(ワード:26KB)(別ウィンドウで開きます) (PDF:81KB)(別ウィンドウで開きます)
研修機関等による研修を受けた場合は、研修機関等による研修を修了した証明書又は研修修了の見込を証する証明書に代えることができます。
4.農業経営開始報告書(様式第4号)(Word)(ワード:19KB)(別ウィンドウで開きます) (PDF:67KB)(別ウィンドウで開きます)
既に農業経営を開始している場合
5.就農(予定)地の地図
6.家族経営協定書の写し
夫婦等で共同申請する場合
7.その他市長が必要と認める書類
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