更新日:2025年4月4日
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変更前(令和7年3月まで) | 変更後(令和7年4月より) | |
対象児 | 15歳の年度末 | 18歳の年度末 |
受給資格者証の住所表示 | 沖縄市〇〇●丁目●番●号 | 沖縄市内在住 |
今後、沖縄市内での住所変更については、受給者証を差し換える必要がなくなりました。
【新しい受給資格者証を令和7年3月下旬に郵送致しました。】
1)受給中の0歳~中学生のお子さま(古い受給資格者証から新しい受給資格者証へ差し替えをお願いします)
2)平成19年4月2日~平成21年4月1日生まれで申請手続をされたお子さま(新しい受給資格者証を使用ください)
令和6年 12月下旬 |
申請が必要なお子さまへ申請書類の発送 |
~ |
申請の受付 (お子さまの加入保険情報の写し、保護者名義の口座情報の写しが必要となります) |
令和7年 2月28日 |
申請の最終受付日(必着) (申請が遅れた場合は、令和7年4月1日までに受給資格者証をお届けできません。 お早めに申請をお願いします。) |
令和7年 3月下旬 |
申請者および現受給者へ新受給者証を発送済み |
問1:受給資格者証が届きません。
答1:申請されていない可能性があります。出生のお子さまの場合、職場の健康保険や国民健康保険に加入手続をした後、健康保険の資格確認書等で申請が必要です。転入のお子さまの場合、窓口で加入保険情報等が確認できない時は再度窓口へお越しいただくか、電子申請が必要です。平成19年4月2日~平成21年4月1日生まれのお子さまの場合、郵送かLoGoフォームにて申請が必要です。その他の場合、お問い合わせください。
問2:どの受給資格者証を利用したら良いですか。
答2:有効期間が長いほう(18歳年度末までのもの)が新しい受給資格者証となります。古い受給資格者証はご自身で破棄されるか、市役所へお越しの際に2階こども家庭課へ返却ください。また、母子父子医療や重度医療の受給資格者証をお持ちの場合、令和7年4月1日より利用できなくなります。こども医療の受給資格者証(ピンク)をご利用ください。
問1:沖縄銀行が選択できません。
答1:銀行名の選択肢は「沖縄」で選択いただけます。(銀行名の選択肢に「銀行」は含みません。(例)みずほ銀行→みずほ、琉球銀行→琉球、沖縄銀行→沖縄)
問1:令和7年3月までに受診した領収書は助成対象になりますか。
答1:対象外です。対象年齢の拡大は令和7年4月からとなっています。令和7年4月以降の医療機関受診(保険適用分)は助成対象となるため、領収書等は大切に保管してください。
問2:来年高校生となる中学3年生も申請が必要ですか。
答2:申請不要です。現在受給中のお子さまは、令和7年3月下旬に新しい受給資格者証を発送予定です。中学卒業後も現在と同様に医療機関を受診できますので、お手元に新受給資格者証が届くまで今しばらくお待ちください。
問3:申請が遅れた場合でも受給資格者証はもらえますか。
答3:受給資格があり、申請をした場合は受給資格者証を発行します。ただし申請が遅れた場合は、有効期間の始期も遅れる可能性があります。お早めに申請をお願いします。
健康保険に加入している沖縄市在住の18歳年度末まで(18歳になったあとの最初の3月31日まで)
ただし、次のいずれかに該当される場合は対象となりません。
学校でケガをした場合、原則として各学校等で加入している災害共済給付制度が優先となります。
医療機関・薬局窓口等でこども医療費受給資格者証は提示しないでください。
(災害共済給付制度の対象外の場合はこども医療費助成担当へお問い合わせください。)
必要な人が安心して医療が受けられるように医療機関の適正受診にご協力お願いします。
(こども医療費助成制度は、市民の皆様からの大切な税金で実施しています。)
子ども医療電話相談事業(♯8000)(外部サイトへリンク)
子ども救急ハンドブック(外部サイトへリンク)
こども家庭課こども医療費助成担当連絡先:098-939-1212(内線2124・2125)
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