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更新日:2022年11月4日

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こども医療費助成事業に係る貸付制度について

平成29年4月1日診療分より、新たに『こども医療費助成貸付制度』をスタートしました!

こども医療費助成貸付制度とは

こども医療費助成事業に係る貸付制度(以下、「貸付制度」という。)は、医療機関窓口で支払いが困難な方に対して、医療資金を貸し付けることにより、こどもの疾病の早期発見・早期治療を促進し、こどもの健全育成を図ることを目的としており、自己負担金の支払いが困難な方でも、資金を借り受け安心して治療を受けることができます。

貸付制度の対象者

対象については、以下の要件にあてはまる方となります。

  • 沖縄市こども医療費助成事業の対象者であること
  • 非課税世帯であること(ただし課税世帯であっても医療費が高額で支払いが困難と市長が認めた場合は、対象となる場合があります。)

※未申告の場合は、申告していただく必要がございます。

貸付制度利用申請に必要な書類

貸付制度の利用を希望される方は事前に申請をし、医療機関受診前に認定をうける必要があります。
必要書類等は事前にご確認の上、余裕をもってお手続きください。

貸付制度が利用できる医療機関

沖縄県内における契約医療機関のみで、貸付制度を利用することができます。
当市においては、平成29年4月1日以降の受診分が対象となります。

※契約医療機関以外では利用できません。契約医療機関について確認したい場合は、下記こども医療費助成担当までご連絡ください。

貸付制度の対象となる医療費

こども医療費助成事業の対象経費
ただし高額療養費や附加給付金等に該当した場合はそれらを控除した額となりますので、あらかじめ加入されている保険者において限度額認定証のお手続きを取っていただくことをお勧めします。

※保険外診療(自費分)・選定療養費(紹介状なしで大きな病院を受診した際にかかる初診加算料など)は対象となりませんので、ご負担いただく必要があります。

貸付制度の医療費支払い

資格認定証と保険証を提示した上で医療機関を受診し、自己負担金の支払いが保留されます。貸付制度利用者は市から医療資金を借り受け、医療機関に自己負担金の支払いを行い、市からの貸付金はこども医療費助成金により返済される方法です。

※ただし医療機関に貸付金を支払わない場合は、今後貸付制度の利用ができなくなることがございますので、ご留意ください。

詳しくは、電話または窓口でお気軽にお問い合わせください

こども家庭課 こども医療費助成担当 連絡先:098-939-1212 (内線2124・2125・3189)

受付時間 (午前)8時30分~12時00分(午後)1時00分~5時15分 <閉庁日> 土日・祝日・年末年始・慰霊の日

お問い合わせ

こどものまち推進部こども家庭課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212