沖縄市こども医療費助成事業について
こども医療費助成とは
こども医療費助成とは、健康保険の適用を受けた医療費(2割もしくは3割)を助成する制度です。
入院時の食事療養費についても助成対象となります。
※健康保険組合から支給される高額療養費および附加給付金が発生する場合は、それらを差し引いての助成となります。
出産後もしくは沖縄市へ転入後、以下の必要書類をご持参のうえ、2階こども家庭課窓口にて手続きしてください。
必要書類
- お子さまの健康保険証
- 保護者様名義の普通預金通帳またはキャッシュカード(原本)
- 課税証明書(転入の方の場合)

沖縄市こども医療費助成は一部、防衛省の調整交付金事業を活用しています。
対象となる方
健康保険に加入している沖縄市在住の中学校3年生まで(15歳になったあとの最初の3月31日まで)
所得制限はありません
ただし、次のいずれかに該当される場合は対象となりません。
- 国や地方公共団体などの制度により、医療費の給付が受けられる場合
- 生活保護を受けている方
- 学校等(保育園・幼稚園含む)の管理下でケガをした場合
- 交通事故等での第三者行為
学校でのケガについて
学校でケガをした場合、原則こども医療費助成の対象外です。
(医療機関・薬局窓口等でこども医療費受給資格者証は提示しないでください。)
払い戻しについては、学校で加入している保険での対応となります。
後日、助成した医療費に学校のケガ分が含まれているときは、返還対象となりますので、
ご了承ください。

助成金の申請方法
- 現物給付(窓口無料)方式
県内の医療機関窓口で健康保険証とあわせて受給資格者証を提示することで、原則として医療費を支払うことなく医療サービスを受けることができます(ただし保険診療分に限る)
※高額な医療費がかかる場合は、事前に限度額適用認定証の作成が必要です。詳しくはご加入先の健康保険組合へご確認ください。
- 自動償還方式
県内の医療機関窓口で健康保険証とあわせて受給資格者証を提示し、医療費を全額お支払いください。
医療機関から届いたデータに基づいて、後日登録されている口座へ助成金を振り込みます。
こども家庭課窓口で領収書申請を行う必要はありません。
- 領収書申請(償還)方式
県外医療機関を受診したとき、こども医療費助成登録外の医療機関を受診したとき、医療機関窓口で受給資格者証の提示をし忘れたときは、こども家庭課窓口で領収書申請を行うことで、助成が受けられます。
必要書類
- お子さまの健康保険証
- 領収書原本(提出した領収書はお返しできません。必要な場合は、事前にコピーしてください)
申請受付は、医療機関を受診した翌月1日以降です。当月受診分は受付できません。
また、申請期限は受診した月の翌月1日から2年以内となります。

必要な届け出
以下に該当する場合は、変更手続きが必要です
- 健康保険証に変更があったとき
必要書類:変更後の健康保険証、受給資格者証
- 登録口座の変更(名義変更含む)
必要書類:変更後の通帳もしくはキャッシュカード、受給資格者証、健康保険証
- お子さまの氏名変更
必要書類:氏名変更後の健康保険証
- 市内転居による住所変更
必要書類:受給資格者証
- 市外へ転出する方
必要書類:受給資格者証
詳しくは、電話または窓口でお気軽にお問い合わせください
こども家庭課こども医療費助成担当連絡先:098-939-1212(内線2124・2125・3189)
受付時間(午前)8時30分~12時00分(午後)1時00分~5時15分<閉庁日>土日・祝日・年末年始・慰霊の日