更新日:2024年7月16日
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医療保険の適用を受けて支払った、自己負担金(調剤・歯科診療分を含みます)の一部等を助成する制度です。
予防接種や健康診断、入院時の病衣代、おむつ代、薬の容器代、消費税などの保険適用外(自費)の分は助成の対象にはなりません。
対象者
資格期間→資格取得申請の日から
児童とは→満18歳に達する日の属する年度末までの者
児童扶養手当を受給できる方は、児童扶養手当の申請が先になります。
(児童扶養手当担当課:こども家庭課)
医療保険の適用を受けた一部負担金分と入院時の食事療養費
通院分については自己負担あり(医療機関ごとに1人1月1,000円)
ただし、次のいずれかに該当する場合は対象となりません。
高額療養費や附加給付金などの医療保険給付分は差し引いての助成です。
(高額療養費や附加給付金については、加入している医療保険へお問い合わせください)
児童扶養手当に準じた所得制限があります。
前年の所得を確認し、所得制限に該当する場合には、当年11月から翌年10月診療分について、支給が停止になります。
申請期限 | 診療の翌月の初日から2年以内 |
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支給日 |
各月末日までの申請について、翌月末日に支給 (土日祝日・年末年始の場合はその前開庁日になります) |
医療費が高額療養費や附加給付金等に該当する場合は、支給が遅れる場合があります。
母子及び父子家庭等医療費助成の資格は、児童扶養手当の資格の認定とあわせて認定されます。
児童扶養手当の資格が喪失になる場合、または支給が停止になる場合など、変動が生じた際は、速やかに申し出て下さい。(連絡が遅れると、遡って返還が生じる場合があります)
年金受給により児童扶養手当が受給できない方については、児童扶養手当の資格の認定後、母子及び父子家庭等医療費助成のみの受給となります。
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