更新日:2022年3月1日
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保護者および同居の家族が仕事、病気、障がいなどの理由で、家庭において児童を保育することができない場合に保護者に代わってその児童を保育する児童福祉施設です。
国が定めた「児童福祉施設最低基準」の建物の大きさ、園庭の広さ、保育士の数、保育内容、保育時間などの最低基準を満たした施設です。
単に「上の子に手がかかるから」「集団保育に慣れさせるため」という理由等で無条件に入所できるわけではありません。
こどものまち推進部 保育・幼稚園課 保育係
電話番号 939-1212 (内線3135・3136)
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