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更新日:2026年9月1日

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認可保育所(保育園)にこどもを預けたい

沖縄市認可保育所(園)について

保育所は、保護者及び同居の家族が仕事や病気、障がい等の理由で、家庭で児童を保育できない(保育が必要)とき、保護者に代わってその児童を保育する児童福祉施設です。「上の子に手がかかるから」「集団保育に慣れさせるため」という理由等では入所の対象となりません。

保育施設一覧(令和8年6月1日時点)

胡屋あけぼの保育所について

胡屋あけぼの保育所は、令和10年度末に閉所する予定です。令和8年度および、令和9年度以降の入所に関しては、令和11年4月1日に転園することを条件に受け入れを行います。

 

ご希望の地域周辺で園を探したい方は、「ここdeサーチ」での検索をおすすめします。

ここdeサーチはこちらをクリック→ここdeサーチ(外部サイトへリンク)

 

令和8年度の空き状況は令和8年度認可保育所空き状況一覧をご確認ください。

保育の必要性の認定

保育所などでの保育を希望する場合、保育認定を受ける必要があります。
保育認定を受ける場合、保護者が家庭で児童を保育できない下記の理由に該当することが必要です。

保育を必要とする事由 内容 認定期間
1.就労 1ヶ月64時間以上労働することを常態としている場合。 雇用期間の末日が属する月の末日まで
2.妊娠・出産 妊娠中または産後間もない場合。 産前8週(多胎児の場合14週)及び産後8週が経過する日の属する月の末日まで
3.疾病・障がい等 病気もしくは負傷している場合。
精神もしくは身体に障がいを有している場合。
診断書(市様式)、障害者手帳等に記載されている療養・認定期間が属する月の末日まで
4.親族の介護・看護等 親族を常時介護または看護している場合。
(長期入院等を含む)
診断書(市様式)等に記載されている療養期間が属する月の末日まで
5.災害復旧等 震災、風水害、火災その他の災害復旧に当たっている場合。 事由により判断
6.求職活動 求職活動(起業準備)を行っている場合。 求職活動を開始してから90日を経過する日の属する月の末日まで
7.就学 学校教育法に定められている学校や
職業訓練校に通学している場合。
在学証明書に記載されている予定在学期間が属する月の末日まで
8.虐待等 虐待やDVのおそれがある場合。 事由により判断
9.育児休業
(在園児のみ)
育児休業取得中に既に保育を利用している児童がいて、継続利用が必要な場合。※育児休業終了日は原則として生まれた子の1歳の誕生日の前日までとする。それまでに職場復帰を行うことが条件。
育児休業取得中に既に保育を利用している児童がいて、継続利用が必要な場合。※育児休業終了日は原則として生まれた子の1歳の誕生日の前日までとする。それまでに職場復帰を行うことが条件。
育児休業の期間が属する月の末日まで
育児休業の期間が属する月の末日まで
10.みなし育児休業
(在園児のみ)
11.その他 市長が認める上記に類する状態。 事由により判断

保育所等の利用時間について

2号または、3号認定受けた方は、「保育標準時間(最長11時間)」または「保育短時間(最長8時間)」に区分されます。

 

保育の必要な事由 保育標準時間(最長11時間) 保育短時間(最長8時間)
1.就労
月120時間以上の勤務

月64時間以上
120時間未満の勤務
2.妊娠・出産
分娩予定日より前後8週
△(希望により可)
3.疾病・障がい等 △(希望により可)
4.親族の介護・看護等 △(希望により可)
5.災害復旧等 △(希望により可)
6.求職活動 ×
7.就学
月120時間以上の就学

月120時間未満の就学
8.虐待等 (希望により可)
9.育児休業
(在園児のみ)

妊娠・出産前の事由により判断

妊娠・出産前の事由により判断
10.みなし育児休業
(在園児のみ)

妊娠・出産前の事由により判断

妊娠・出産前の事由により判断
11.その他 要相談 要相談

 

補足

  • 各施設が定めた利用可能時間を超えた場合、延長保育を利用することができます。
  • 延長保育料は無償化の対象とはなりません。(実費負担)
  • 保護者のどちらかが保育短時間に該当する場合は、保育短時間での認定となります。
  • 「保育標準時間」と「保育短時間」で保育料は異なります。

    勤務時間等、認定事由変更が生じた場合は、毎月25日(25日が土日祝日の場合は翌開庁日)までに就労証明書等の必要書類を提出してください。時間変更がある場合、翌月からの変更となります。提出が遅れると翌々月からの変更になります。やむを得ず、提出が遅れる場合も毎月25日までに必ずご連絡ください。

保育料について

保育料の算定

  • 保育料は、父母の市区町村民税所得割額等を合算して決定します。
  • 入所する児童やその父母が、祖父母等の扶養に入っている場合は、その生計の主宰者の市区町村民税所得割額を加算する場合があります。
  • 税の未申告や確認不能の場合は、最高額になる場合があります。

納入方法

公立保育所、私立認可保育園

  • 納付先:沖縄市
  • 納付方法:原則、全員口座引落し
  • 納付日:毎月15日(当月分)
  • 保育料以外の諸費用については、各施設にお問合わせください。

地域型保育事業所(小規模保育事業所、事業所内保育所)、認定こども園

  • 納付先:各事業所
  • 納付方法:各事業所(園)によって異なります。
  • 納付日:各事業所(園)によって異なります。
  • 保育料の納付についての詳細は、各事業所(園)にお問合わせください。
  • 保育料以外の諸費用については、各事業所(園)にお問合わせください。

注意事項

  • 口座引落しは毎月1回のみです。
  • 残高不足等で引落しできなかった場合は、督促状と納付書を送付します。
  • 決められた保育料を納入しない場合は、滞納処分を行うことがあります。

切り替え

  • 毎年9月に保育料の切り替えを行います。
  • 4月~8月は前年度分、9月~3月は当年度分の市民税額で算定します。

軽減・無償化

  • 0~2歳児クラスの非課税世帯は無償
  • 3~5歳児クラスも保育料は無償。※給食費のうち、「副食費」につきましては、以下の(1)(2)に該当する場合免除となります。
    (1)市民税所得割額77,101円未満のひとり親世帯・障がい世帯、市民税所得割額57,700円未満の世帯
    (2)小学校就学前までのお子さんを第一子として算定し、第三子以降となる子どもに該当する場合。
  • 条件により第2子半額、第3子以降無償等の軽減あり

<参考>令和8年度保育料

令和8年度沖縄市保育料(PDF:604KB)

申込案内について

入所の申込については、下記リンク先をご確認ください。

電子申請(ぴったりサービス)

年度によって期間等詳細が異なります。

必ず入園案内を確認した上で、お申込みください。

ぴったりサービスはこちらマイナポータル(外部サイトへリンク)

入所園が内定・決定した場合の書類

その他資料

認可保育所と認可外保育施設のちがい

  認可保育所(公立・私立)、認定こども園 地域型保育事業所 認可外保育施設
認可 あり(県) あり(市) なし
入所基準 市内在住の保育を必要とする児童 各保育施設が判断(居住地は問わない)
入所方法 市の保育・幼稚園課へ申し込み、市が決定する 各保育施設で申し込み
保育料 前年度及び今年度市町村民税額による応能負担 各保育施設が独自に設定
運営費 国・県・市の公費と保護者から徴収した保育料 主に保護者から徴収した保育料

市内の認可外保育施設については、一覧表を保育課窓口に設置しておりますが、各施設の詳細につきましては各自で直接、お問合せ下さい。

公立保育所と法人保育園、認定こども園、地域型保育事業所のちがい

  公立保育所 私立保育園、認定こども園 地域型保育事業所
経営主体 沖縄市 社会福祉法人等 民間事業者等
保育士 市職員および臨時・嘱託職員 各保育施設が判断(居住地は問わない)
延長保育 越来・山内・知花・胡屋あけぼの・泡瀬保育所で実施 あり
土曜日午後の保育 越来・山内・知花・胡屋あけぼの・泡瀬保育所で実施 あり
その他 保育方針がほぼ同一
・保育所間で職員の人事異動あり
各保育園によりそれぞれの保育方針あり(特定の宗教を保育方針に取り入れている園もある)

お問い合わせ

こどものまち推進部 保育・幼稚園課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-939-1531