更新日:2024年8月30日
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みだしのことにつきまして、登録を希望される業者は「沖縄市公立保育所給食食材の取引方針」をご精読のうえ、所定の様式にて保育・幼稚園課まで提出くださいますようお知らせいたします。
※1.新規登録は随時受付けます。
(登録は取引を保証するものではありません)
※2.提出書類
①業者登録票
②営業許可証(写)又は各市町村長発行の営業証明書
③食品衛生監視票(写し可)※提出可能な業者。必要に応じて視察等を行う場合があります(全業者)
④検便検査結果(写し可)※食材に直接手を触れる方。サルモネラ菌・赤痢菌・腸管出血性大腸菌
⑤誓約書
⑥債権者登録申請書
※3.提出先(問合せ先)
住所:〒904-8501
沖縄市仲宗根町26-1
沖縄市役所 保育・幼稚園課 担当:與那
電話:098₋939-1212(3178)
FAX:098₋987-8528
※4.様式等
・業者登録票(エクセル:219KB)
・誓約書(ワード:24KB)
・債権者登録申請書(トップページ/目的からさがす/申請書ダウンロード/キーワード検索で「債権者登録申請書」と入力しダウンロードしてください。)
【沖縄市公立保育所給食食材の取引方針】
給食食材を調達するにあたり、安心・安全な食材を安定かつ効率的に納入するために以下の条件を満たすことができることを取引規定とします。
1.保育所給食食材を納入しようとする業者は、業者登録票を提出するものとする。(添付書類含む)ただし、業者の登録が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為をいう。)を行う恐れがある組織の利益になると認められるときは、保育幼稚園課は業者登録票の受理を拒否し、登録後にあたっては登録停止を行うことができるものとする。
2.業者登録票の審査に基づき、登録された業者から物資を選定し、購入するものとする。
(1)継続登録する業者は、書類審査により登録を更新します。
(2)新規登録する業者は、書類審査及び所在地を確認の上、必要に応じ「物資管理状況・衛生管理状況」等の視察(栄養士・関係職員)を受け、改善要求があった場合は、改善箇所の確認後に登録します。
(3)新規登録は随時行うものとし、審査終了後に登録業者として追加します。
(4)業者登録においては、取引を保証するものではなく、給食物資の安全供給ができる業者か否かを評価するための登録審査です。
(5)継続登録業者であっても、必要に応じて所在地確認・商品・物資管理状況・衛生管理状況の視察をし、改善要求があった場合は、改善箇所の確認後に取引を継続します。
(6)業者登録は2ヵ年ごとに更新するものとします。
(7)業者登録期間内に保健所発行の営業許可証の期限が過ぎた場合は、新しい営業許可証の写しを提出するものとします。
(8)会社の名称・代表者名・住所・振込銀行口座・代表者印・会社印等に変更があった場合は、速やかに文書にて報告するものとします。
3.給食食材の購入にあたっては、登録業者から見積もりを徴取し、選考発注を行うものとし、給食食材の発注は発注書で行うものとする。
(1)給食食材の購入にあたっては、市内業者を優先するものとします。
(2)見積もりを徴取し発注した食材に著しく品質の劣化・価格差額が生じた場合は、食材の返品又は発注の取り消しを行い、同等品の納品を行うこととします。
(3)給食食材の安全供給を確保するため、処理能力・取引可能な分の発注・受注をするものとします。
4.保育所給食についてよく理解していること。
5.給食食材の代金の請求は、翌月の15日までに保育幼稚園課へ提出すること。
6.食品衛生に万全の注意を払い、新鮮で品質規格が優れたものを迅速かつ的確に納品するものとする。
(1)工場、営業所等における施設管理及び衛生管理に留意すること。
(2)従業員の健康管理に留意すること。食材に直接手を触れる方にあっては、定期的に検便(サルモネラ菌・赤痢菌・腸管出血性大腸菌を含む)を受検させ、納入前月又は納入月の検便結果(コピー)を提出すること。
(3)保存可能な食材については賞味期限に十分な期間があるものを納品すること。
(例:乾物等は2ヶ月以上、卵は1週間以上)
(4)指定された期日、時刻、場所に納品できること。
7.給食食材の納品にあたっては、保育所調理員の検収を必ず受けること。
8.保育所から要請があった場合は、速やかに見積書又は給食食材の内容に関する書類(原材料、産地、アレルギー物質表示等)を提出すること。また、提出した見積書等に変更が生じた場合はその都度提出すること。
9.天候不良、感染症等による休園等、急な変更にも対応できること。
10.ただし、上記に関して、突発的、非常時等で、保育・幼稚園課長が認める場合はその限りではない。
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