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更新日:2026年7月31日

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高額療養費の自己負担限度額が変わります(R8.8~)

 医療費の自己負担限度額が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。その高額療養費の限度額が、令和8年8月から変わります。限度額は70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人で異なり、詳細は次のとおりです。

70歳未満の人の限度額

令和8年8月から令和9年7月まで

自己負担限度額(月額) 赤字が改正点です

所得区分 月ごとの限度額(3回目まで) 4回目以降 年間上限

所得901万円超

270,300円

(総医療費-901,000円)×1%

140,100円 168万円
所得600万円超901万円以下

179,100円

(総医療費-597,000円)×1%

93,000円 111万円
所得210万円超600万円以下

85,800円

(総医療費-286,000円)×1%

44,400円 53万円

所得が210万円以下

(住民税非課税世帯除く)

61,500円 44,400円 53万円※
住民税非課税世帯 36,900円 24,600円 29万円

※一部41万円の場合があります。

  • 所得とは、「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は、所得区分アとみなされます。
  • 4回目以降とは、過去12か月以内に高額療養費該当とされた月数が3回以上あった場合の4回目以降の限度額のことです。
  • 年間上限は、8月から翌年7月の1年間で計算します。

 

70歳以上75歳未満の人の限度額

令和8年8月から令和9年7月まで

自己負担限度額(月額) 赤字が改正点です

所得区分 月ごとの限度額 年間上限
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者Ⅲ

(課税所得690万円以上)

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%(4回目以降140,100円)

168万円

現役並み所得者Ⅱ

(課税所得380万円以上)

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%(4回目以降93,000円) 111万円

現役並み所得者Ⅰ

(課税所得145万円以上)

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%(4回目以降44,400円) 53万円

一般

(課税所得145万円未満)

22,000円

[外来年間上限は216,000円※1]

61,500円

[4回目以降は44,400円]

53万円※3

低所得者Ⅱ

11,000円

[外来年間上限は96,000円※2]

25,700円

[4回目以降は24,600円]

29万円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,700円 18万円

※1 外来の年間上限(8月~翌7月まで)です。低所得者Ⅰ・Ⅱだった月の外来の自己負担額も対象です。

※2 外来の年間上限(8月~翌7月まで)です。低所得者Ⅰだった月の外来の自己負担額も対象です。

※3 一部41万円の場合があります。

  • 75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1になります。
  • 4回目以降とは、過去12か月以内に高額療養費該当とさた月数が3回以上あった場合の4回目以降の限度額のことです。外来(個人単位)の限度額を超えた場合の支給は回数に含みません。
  • 年間上限は、8月から翌年7月の1年間で計算します。

 

自己負担額の計算方法

  • 月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算。
  • 同一の病院、診療所ごとに計算(病院、診療所が違う場合は合算できません。)同じ病院、診療所から発行された処方せんで調剤された費用は合算します。
  • 同一の病院、診療所でも、外来と入院は別計算。内科などと歯科がある場合、歯科は別計算。
  • 同じ世帯で同じ月に医療機関ごとに21,000円以上の自己負担額(保険適用分の一部負担金)を2回以上支払ったときは、それらを合計して限度額を超えた分が支給されます。
  • 差額ベッド代など、保険診療の対象とならないものは除く。
  • 入院したときの食事代の標準負担額は除く。
  • 70歳以上75歳未満の人は、病院、診療所、歯科の区別なく合算します。

お知らせ

  • 高額療養費制度の見直しは令和8年度と令和9年度の2段階にわけて実施します。令和9年8月以降の見直しについては下記の厚生労働省ウェブサイトをご参照ください。

お問い合わせ

健康福祉部 国民健康保険課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-934-0896