新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金の支給について
支給対象者
- 沖縄市国民健康保険の被保険者
- 給与の支払いを受けている者(※個人事業主やフリーランスの方などは対象外となります。)
- 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができなくなった者
- 療養のため労務に服することができない期間に対する給与の支払いを受けられないか、減額されて支払われている額が下記の計算方法で算出される額より少ない者
- ★よくある質問★(PDF:249KB)

支給期間
労務に服することができなくなった日から起算して4日目以降、就労を予定していた日
支給される額
(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給日数
休業補償を受けていたり、一部給与等の支払いがある場合は、減額又は支給されない場合があります。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で、療養のため労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
※療養日から2年で時効となりますのでご注意ください。
申請方法
以下の1~8の書類を国民健康保険課へ提出してください。
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
⇒自宅待機等により医療機関を受診しなかった場合は、事業主記入欄に勤務先からの証明が必要です。
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業者記入用)
⇒勤務先に作成を依頼してください。
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
⇒もしくは、保健所発行の療養証明書で代用可能
⇒検査を受けておらず医療機関も受診しなかった場合は、お電話にて担当までご相談ください。
- 委任状(PDF:47KB)(別世帯の方が代理で申請する場合)
- 申請者の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等)
- 対象者の被保険者証の写し
- 振込先の確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカード等)
《ご注意》
- 沖縄市は、郵送過程における紛失、き損等の事故について一切責任を負いません。
- 書類の不備や不足により受付できない場合は、ご連絡しますのでご連絡先のお電話番号の記入をお願いします。
- 添付書類の返却は行いません。
- 提出書類については、主に必要とされるものを掲載しています。場合によっては、ここに掲載のない添付書類が必要となることもあります。
- 申請後は審査が行われ、(支給決定・不支給決定)通知書が送付されます。審査には日数がかかりますのでご了承ください。
- 市役所窓口での現金による支給は行っておりません。申請書に記入された振込先口座へのお振込みとなります。
- 傷病手当金の支給は新型コロナウイルス感染症に伴うもののみとなります。その他の怪我や病気によるものは対象となりません。
書類の送付先
〒904-8501
沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号
沖縄市役所国民健康保険課給付係 |
切り取って宛名ラベルとしてお使いいただけます。
お問い合わせ先
沖縄市役所 国民健康保険課 098-939-1212 内線 2112
★傷病手当金の対象者で、直接窓口相談をご希望の方は下記予約システムよりご予約ください。
【予約システムはこちら】(外部サイトへリンク)