更新日:2022年3月1日
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令和元年11月5日から住民票や個人番号(マイナンバー)カード等に※旧姓(旧氏)が併記できます。
住民票に旧姓(旧氏)が併記されると、印鑑登録証明書、通知カード、個人番号(マイナンバー)カード、公的個人認証サービスの署名用電子証明書に旧姓(旧氏)が併記されます。
(注意)
※旧姓(旧氏)・・その人の過去の戸籍上の氏のことです。
氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
【申請場所】
住民登録をしている市区町村
【必要書類】
※1 当該旧姓(旧氏)の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等が必要になります。
※2 個人番号(マイナンバー)カードの取得方法については「個人番号カードの交付について」のページをご覧ください。
その他詳細については下記の総務省のホームページでご確認ください。
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省HP・外部サイト)(外部サイトへリンク)
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