更新日:2023年12月11日

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住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)の併記

本人からの申し出により「住民票、印鑑証明、マイナンバーカード及び公的個人認証の署名用電子証明書(以下、住民票等)」へ旧姓(旧氏)を併記することができます。婚姻等により氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票等に記載し、公証することができます。また、旧氏併記手続きをすると、旧氏の印鑑で印鑑登録できるようになり、住民票・印鑑登録証明書に必ず記載され、省略することはできません。

※旧姓(旧氏)・・・その人の過去の戸籍上の氏のことです。

氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。

住民票、マイナンバーカード等に記載できる旧氏

初めて旧氏併記をする場合

初めて旧氏を併記する際には、かつて戸籍に記載され称していた氏のなかから1つを選んで併記することができます。

  • 併記した旧氏は、他市区町村に転出しても引き続き使用できます。
  • 一度記載した旧氏は、再婚等により再度氏が変わってもそのまま使用できます。

旧氏を変更する場合

再婚等により氏が変わった場合には、併記する旧氏を使い続けるか、変更するかを選択できます。変更は、氏が変わる直前に称していた氏にのみ変更が可能です。

旧氏を消除する場合

旧氏が不要となった場合、申出をすることで旧氏を削除できます。

旧氏を再記載する場合

旧氏の削除後に再記載する場合は、その後に氏の変更があった場合にのみ、削除後に生じた氏を旧氏として併記することができます。

注意すること

  • 住民票に旧氏を併記した場合、旧氏と氏名は、常に住民票、マイナンバーカードおよび印鑑登録証明書に併せて証明されます。どちらか一方のみを記載することはできません。
  • マイナンバーカードへの併記は、マイナンバーカードを市役所へ提出していただくことで、併記されます。
  • 姓(氏)の変更を伴う戸籍届出を行った場合は、同日に旧氏記載請求はできません。新しい(氏)が記載されている戸籍謄本を用意した後に、請求手続きを行ってください。
  • 旧姓(旧氏)は1人に1つだけ併記できます。

旧氏併記の手続きができる方

  • 本人
  • 同じ世帯の方
  • 代理人(本人から委任された方)

※別世帯の方は親族の方でも代理人となり、委任状が必要です。

必要なもの

1.窓口で手続きを行う方の本人確認書類

窓口にお越しになる方の運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。

詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認の実施をご確認ください。

  1. 1点で確認が済む本人確認書類の例
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書など、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きのもの
  2. 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
    窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、年金手帳など
  3. 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
    本人確認の実施をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。

2.戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

当該旧姓(旧氏)の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等が必要になります。

3.代理人の方が手続きを行う場合は委任状

代理人の方が手続きを行う場合は、必ず旧氏併記を希望する方が全て記入した委任状が必要です。

記載不備を防ぐために、委任状の書き方についてをご確認のうえ、次の様式をダウンロードしてご使用ください。

委任状(PDF:131KB)

4.マイナンバーカード

マイナンバーカードをお持ちの方はマイナンバーカードをお持ちください。

申請場所・申請時間

市役所1階 市民課:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分

※祝日、慰霊の日(6月23日)、年末年始(12月29日から1月3日)を除く。

マイナンバーカードについて

マイナンバーカードに旧氏が併記されることで、旧氏で本人確認ができるようになります。マイナンバーカードの取得方法は、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請についてでご確認ください。

お問い合わせ

市民部 市民課

電話 098-939-1212 内線3119

お問い合わせ

市民部 市民課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-939-7472