更新日:2023年12月11日
ここから本文です。
国外に1年以上出張等で引越しをされるときは、転出の届出が必要です。この場合、転出証明書は発行されません。沖縄市から国外へ引越すときは、出国予定日の14日前から転出の手続きができます。なるべく、国外転出前のお手続きをお勧めしております。
1年未満の短期の渡航の場合は、原則転出届は不要です。
出国予定日の14日前からです。
窓口にお越しになる方のマイナンバーカードなどの本人確認書類をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認の実施をご確認ください。
沖縄市で印鑑登録を行っていた方はお持ちください。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、国外へ転出する際、返納手続きが必要となります。転出届を提出する際に、必ずマイナンバーカード等をお持ちください。
返納の手続き後、マイナンバーカード、住民基本台帳カードは失効します。
代理人の方が手続きを行う場合は、必ず、全て引越しを行う方が記入した委任状が必要です。
記載不備を防ぐために、委任状の書き方についてをご確認のうえ、次の様式をダウンロードしてご使用ください。
各種お手続きに関して該当する方は、以下をお持ちください。
年金手帳、国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険証、障がい者手帳など
市役所1階 市民課:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分
※祝日、慰霊の日(6月23日)、年末年始(12月29日から1月3日)を除く。
市民部 市民課
電話 098-939-1212 内線3119
お問い合わせ