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更新日:2023年12月11日

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転出届:沖縄市から国外へ住所を変更するとき(国外へこれから引越す場合)

国外に1年以上出張等で引越しをされるときは、転出の届出が必要です。この場合、転出証明書は発行されません。沖縄市から国外へ引越すときは、出国予定日の14日前から転出の手続きができます。なるべく、国外転出前のお手続きをお勧めしております。

1年未満の短期の渡航の場合は、原則転出届は不要です。

届出ができる方(届出人)

  • 本人
  • 住民異動前の世帯主または同じ世帯の方
    ※同じ住所にお住まいでも世帯が分かれている場合や、親族の方でも別世帯の場合は代理人となり、転出される方からの委任状が必要です。
  • 代理人(本人または同じ世帯の方から委任された方)
    ※転出される方からの委任状が必要です。

届出期限

出国予定日の14日前からです。

必要なもの

1.窓口で手続きを行う方の本人確認書類

窓口にお越しになる方のマイナンバーカードなどの本人確認書類をお持ちください。

詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認の実施をご確認ください。

  1. 1点で確認が済む本人確認書類の例
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書など、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きのもの
  2. 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
    窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、年金手帳など
  3. 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
    本人確認の実施をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。

2.ハイビスカスカードまたは印鑑登録証

沖縄市で印鑑登録を行っていた方はお持ちください。

3.マイナンバーカード、住民基本台帳カード

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、国外へ転出する際、返納手続きが必要となります。転出届を提出する際に、必ずマイナンバーカード等をお持ちください。

返納の手続き後、マイナンバーカード、住民基本台帳カードは失効します。

4.代理人の方が手続きを行う場合は、引越しをする方が記入した委任状

代理人の方が手続きを行う場合は、必ず、全て引越しを行う方が記入した委任状が必要です。

記載不備を防ぐために、委任状の書き方についてをご確認のうえ、次の様式をダウンロードしてご使用ください。

委任状(PDF:131KB)

5.その他

各種お手続きに関して該当する方は、以下をお持ちください。

年金手帳、国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険証、障がい者手帳など

届出場所・届出時間

市役所1階 市民課:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分

※祝日、慰霊の日(6月23日)、年末年始(12月29日から1月3日)を除く。

お問い合わせ

市民部 市民課

電話 098-939-1212 内線3119

お問い合わせ

市民部 市民課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-939-7472