更新日:2024年11月21日
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沖縄市外の市区町村へ引越す方が郵送で手続きする方法は次のとおりです。
引越し日の14日前から引越し後14日以内に転出の手続きが必要です。マイナンバーカード、住民基本台帳カードを使った特例転出を受けられる場合またはオンライン(マイナポータル)で転出の手続きを行った場合を除き、後日沖縄市から転出証明書をお送りしますので、転入先の市区町村に転出証明書と転入届をご提出ください。転出証明書は無料です。
本人による申請のみです。
引越し日の14日前から引越し後14日以内(住民基本台帳法第24条)
※引越し後14日目が、市役所の休日(土日、祝日、年末年始)に当たる場合は、翌開庁日が届出期間の末日となります。
【送付先】〒904-8501沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号 沖縄市役所 市民課 記録係 宛
郵便で転出届をする場合は次の書類をすべて同封して、沖縄市役所 市民課へ送付してください。
転出証明書の郵送を希望される方は、下記をダウンロードしてご使用ください。
印刷後は、必要項目を黒のボールペンで「手書き」してください。
郵便で転出届を送付される方(届出人)のマイナンバーカードなどの本人確認書類のコピーを送付してください。
詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認の実施をご確認ください。
転出証明書をお送りしますので、引越し先の住所(引越し前の場合は沖縄市の住所)、氏名をご記入いただき、110円切手を貼った返信用封筒を同封してください。
※マイナンバーカード等を使用した特例転出手続きの方は、「転出証明書」は発行されませんので、返信用封筒は不要です。
各種お手続きに関して該当する方は、以下も送付してください。
ハイビスカスカード(印鑑登録証)、国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険証、こども医療費助成受給資格者証
重度心身障がい者医療費助成受給資格者証をお持ちの方は、障がい福祉課 電話番号:098-939-1212(内線:3152)へお問い合わせください。
転出される方の中に、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方がいる場合は、マイナンバーカード等を使用した転出手続き(特例転出)が可能です。
※特例転出の場合は「転出証明書」は発行されませんので、返信用封筒の添付は省略いただけます。
※特例転出を希望する場合は、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードのコピー(顔写真がある表面のみ)を必ず同封し、転出証明書の交付依頼書中「特例転出」欄の「希望する」に〇をしてください。
※新しい住所地に住み始めてから14日以上たっている場合や、新しい住所地に引越す予定日から30日以内に転入届を出せない場合は、転出証明書が必要になることがありますので、返信用封筒も送付してください。
※カードが失効している場合、特例転出はご利用になれません。
市民部 市民課
電話 098-939-1212 内線3119
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