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更新日:2025年1月10日
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郵便料金が不足している場合は、郵便物が差出人宛に返戻されることがあります。
【変更前】令和6年9月30日まで | 【変更後】令和6年10月1日から | |
定型郵便物 25g以内 84円 | 定型郵便物 25g以内 110円 | |
定型郵便物 50g以内 94円 | 定型郵便物 50g以内 110円 | |
定型外郵便物 規格内50g以内 120円 | 定型外郵便物 規格内50g以内 140円 |
※郵便料金の詳細につきましては、日本郵便のホームページをご確認ください。
2024年10月1日(火曜日)から郵便料金が変わります(外部サイト)
正当な理由があると認められた個人または法人が、第三者の住民票を郵便で請求するには、必要なもの(申請書、請求者の本人確認書類のコピー、手数料分の定額小為替など)と、切手を貼付した返信用封筒を同封して沖縄市役所 市民課へ送付してください。
郵送請求の場合は、発送後、通常10日程度お時間がかかります。お急ぎの方は速達郵便をご利用ください。証明書は、本人の住民登録されている住所に郵送いたします。
次の正当な理由がある方が対象です。請求は法人でも可能です。
詳しくは、第三者の住民票を取得するときをご確認ください。
郵便番号:904-8501
住所:沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号 沖縄市役所 市民部市民課郵送担当 宛
郵便で請求する場合は次のものをすべて同封して、沖縄市役所市民課へ送付してください。
申請書は次の様式をダウンロードして送付してください。
申請書は次の事項が記載されていれば、他市区町村の申請書でも受付可能です。
住民票コードやマイナンバーを記載することはできません。
郵便で請求される方のマイナンバーカードなどの本人確認書類のコピーを送付してください。
本人確認書類がない場合は、証明書の交付ができませんので、ご注意ください。
本人確認書類のコピーは必ず有効期限があるものは有効期限内のもので、住所、氏名、生年月日が確認できる部分はすべてコピーをしてください。
詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認の実施をご参照ください。
契約等の内容がわかる資料など、請求者と相手方との関係がわかり、住民票を必要とする理由がわかる資料をお送りください。
申請書の記載から請求理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料の提出を求めたりすることがあります。
必要な資料としては主に以下のものですが、内容によって異なるため詳しくは市民課までお問い合わせください。
例)疎明資料
提出していただいた疎明資料の返却はいたしませんのでご了承ください。
手数料は郵便局またはゆうちょ銀行で購入する定額小為替(外部サイトへリンク)を同封してください。定額小為替には何も記入しないでください。
現金、切手、収入印紙、小切手等でのお支払いはできません。お釣りがでないように定額小為替をご用意ください。
請求者の住所、氏名を記入のうえ、切手を貼ってください。証明書の枚数によって郵便料金が不足した場合には受取人払いとなりますので、郵便局に不足分をお納めください。
証明書は請求者の住民登録されている住所地にお送りします。勤務先や他の住所地へはお送りできません。
速達、書留、特定郵便等で郵送する必要がある場合は、基本料金に切手を加算するとともに、封筒にその旨を記入してください。
請求書は次の様式をダウンロードして送付してください。
申請書は次の事項が記載されていれば、法人が作成した申請書でも請求可能です。
住民票コードやマイナンバー(個人番号)を記載することはできません。
郵便で請求される方のマイナンバーカードなどの本人確認書類のコピーを送付してください。
本人確認書類がない場合は、証明書の交付ができませんので、ご注意ください。
本人確認書類のコピーは必ず有効期限があるものは有効期限内のもので、住所、氏名、生年月日が確認できる部分はすべてコピーをしてください。
詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認の実施をご参照ください。
来庁者と法人との関係がわかるものを同封してください。
名刺は確認書類とはなりません。
会社の代表者が請求する場合:代表者資格証明書等
担当者が請求する場合:社員証や社名の入った保険証、代表者からの委任状や在籍証明書等
職務上請求の場合は職務上請求用紙および資格者証のコピーの同封が必要です。
コピーは必ず有効期限があるものは有効期限内のもので、住所、氏名、生年月日が確認できる部分はすべてコピーをしてください。
送付先の事務所所在地を確認できる法人の登記事項証明書等のコピーをお送りください。
契約等の内容がわかる資料など、請求者と相手方との関係がわかり、住民票を必要とする理由がわかる資料をお送りください。
申請書の記載から請求理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料の提出を求めたりすることがあります。
必要な資料としては主に下記のものですが、内容によって異なるため詳しくは市民課までお問い合わせください。
例)疎明資料
提出していただいた疎明資料の返却はいたしませんのでご了承ください。
手数料は郵便局またはゆうちょ銀行で購入する定額小為替(外部サイトへリンク)を同封してください。定額小為替には何も記入しないでください。
現金、切手、収入印紙、小切手等でのお支払いはできません。お釣りがでないように定額小為替をご用意ください。
法人所在地、法人名を記入のうえ、切手を貼ってください。証明書の枚数によって郵便料金が不足した場合には受取人払いとなりますので、郵便局に不足分をお納めください。
証明書は請求者である法人宛にお送りいたします。他の住所地へはお送りできません。
速達、書留、特定郵便等で郵送する必要がある場合は、基本料金に切手を加算するとともに、封筒にその旨をご記入ください。
令和6年10月1日より郵便料金が変更となりました。
第三者が請求できる正当な理由と必要な疎明資料の例
(例1)
<理由>
相続手続きや訴訟手続きのために、国や地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
<疎明資料>
手続きの内容および、提出先から証明を求められている具体的な内容が確認できる資料。
債権者の死亡により相続人調査をする場合は、他の市区町村で取得した戸籍謄本や、提出先から証明を求められている具体的な内容が確認できる資料。
(例2)
<理由>
契約者から金銭の返済の履行がなく、郵便物を送付したが宛先不明で返送され、債権保全のために契約者へ通知をする必要がある場合
<疎明資料>
提出していただいた疎明資料の返却はいたしませんのでご了承ください。
住民票(謄本、抄本)1通 200円
住民票の除票1通 200円
不在住証明書1通 200円
市民部 市民課
電話 098-939-1212
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