更新日:2022年6月29日
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壁や塀など、本来書くべきでないものに落書きする行為は犯罪です!
※器物損壊罪(刑法第261条、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料)
沖縄市内では、スプレー塗料やマーカー等で、建物の壁や塀、商店等のシャッターや窓、公園のトイレやベンチ等、あらゆる場所や物に対する落書き被害が増えています。
コザ交番からは、こうした事態について交番速報を発行しております。
落書きをしている人がいる、落書きした人を見たなど、緊急通報は110番
その他、落書きに関する情報は、
沖縄警察署098-932-0110までご連絡をお願いします。