更新日:2026年7月14日
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7月14日から、小型無人機等飛行禁止法の一部改正に伴い、対象施設周辺地域におけるドローン等の飛行禁止エリアがおおむね300メートルからおおむね1,000メートルに拡大します。対象である在沖米軍基地や自衛隊施設等の周辺の飛行禁止エリアでドローン等を飛行させる場合は、施設管理者や土地所有者の同意が必要となりますので、所要の手続きをした上で、飛行開始の48時間前までに沖縄管察署に事前通報をお願いします。詳しくは、沖縄県ホームページや防衛省・自衛隊ホームページ、または、沖縄察署(098-932-0110)にご確認ください。


(引用:警察庁ホームページより)