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更新日:2025年5月9日

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新基準原付について

新基準原付とは、排気量が125cc以下で最高出力4.0kW(50cc相当)以下のバイクを指します。

令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、新基準原付についても、原付免許で運転ができるようになりました。

税率とナンバープレート(標識)の交付について

新基準原付の軽自動車税(種別割)の税率は、2,000円(年額)です。

また、新基準原付のナンバープレートは白色となり、総排気量50cc以下の原付と同じ色になります。

原付税率区分

新基準原付の登録(新規・譲渡等)について

新基準原付の車両を登録する際には、従来の原動機付自転車の要件に加え、「最高出力」の要件を満たすことが必要となります。また、新基準原付については、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)との外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの項目において確認を行う予定となります。

〇型式認定番号を有する車両については、譲渡(販売)証明書の型式認定番号又は当該車両の型式認定番号
標を確認します。

〇型式認定番号を有さない車両については、国土交通省による最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する最高出力確認済み証明書又は確認実施機関による最高出力確認済みの表示(シール)の有無を確認します。

その他運転する際の注意事項等について

交通ルールは今までの総排気量50cc以下の原付と同様になります。

詳細につきましては、以下の警察庁ホームページをご確認下さい。

一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

総務部 市民税課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212(内線:3256)

ファクス番号:098-982-1023