更新日:2025年5月9日
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2019年10月1日より、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」と「軽自動車税(環境性能割)」に変わります。
毎年4月1日(賦課期日)現在、市内で原動機付自転車、軽自動車などを所有している人に課税されます。(年度途中の登録・廃車による月割課税や税金の還付はありません。)
これらを取得、譲渡、廃車または住所や名義が変わった場合は必ず届け出てください。
また、解体業者等へ引き渡しただけでは登録を抹消したことにはなりません。軽自動車検査協会又は陸運事務所で登録抹消されていることの確認をお願いします。
車検切れで乗れない車両に関しても、軽自動車検査協会等にて登録が残っている場合は税金が課税されるため、使用しない車両については早めに抹消手続きを行うよう注意して下さい。
税率の詳細については、こちらをご参照下さい。
軽自動車等を取得した場合は15日以内に、廃車等は30日以内に、下記の場所へ必要書類を確認の上、手続きを行ってください。
※なお、他市町村のナンバーのみの返納は受付しておりません。また、他市町村ナンバーを回収後に本市ナンバーを交付し、当日付け抹消についても上記同様受付しておりませんのでご留意下さい。
原動機付自転車(125cc以下のオートバイ)、ミニカー、小型特殊自動車 | 沖縄市役所市民税課 098-939-1212 (内)3256 |
軽2輪(125ccを超え、250ccまでのオートバイ) | 沖縄総合事務局 陸運事務所 050-5540-2091 |
2輪の小型自動車(250ccを超える) | |
軽自動車 | 全国軽自動車協会連合会沖縄事務所 050-3816-3126 |
種別 | 手続きに必要なもの |
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新規 |
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名義変更 |
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住所変更 |
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抹消 |
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※注意1:申告書の記載事項(当事者の署名、住所、生年月日、連絡先等)が整っていて、必要書類がそろっていれば、代理の方でも手続きできます。その際は、代理の方の本人確認書類をお持ちください。
※注意2:これまでに沖縄市で登録をしたことがない法人、または住所変更があった法人の場合は、法人登記簿謄本等会社の所在地が確認できる書類をお持ちください。
~軽自動車税の適正な課税及び盗難オートバイ不正登録の未然防止について~
沖縄県警によると盗難オートバイが不正に売買され、登録されている状況があるということです。沖縄市においては、軽自動車税の適正な課税及び盗難オートバイ不正登録の未然防止のため、登録時に車台番号の確認を行うことがあります。
確認例:
軽自動車税(種別割)の適正な課税及び盗難オートバイ不正登録の未然防止のため、皆様のご理解とご協力を宜しくお願いします。
近年、原動機付自転車をインターネットオークションで購入したものの、登録に必要な書類(販売証明書や譲渡証明書)が相手方からもらえないといった事例が増えています。販売証明書等必要な書類がなければ登録の手続きはできません。オークションなどはあくまで売買の場に過ぎず、それを介した取引は、販売店での購入や個人間での譲受と何ら変わりはありません。オークションなどを通じた車両の購入の際には、登録に必要な書類の有無に特にご注意ください。
また、ナンバープレートをつけたまま原動機付自転車を売却したり、業者に引渡したりした場合、相手方に廃車手続きをしてもらえないといった事例もみられ、売却・譲渡後もそのまま課税されるケースが増えております。車両を引渡す前に、必ずナンバープレートの返納(廃車)手続きを行ってください。廃車手続き完了後、「廃車申告受付書」を発行します。登録にあたって「廃車申告受付書」を必要書類としている市区町村もありますので、売却前に手続きを済ませ、車両とあわせて新所有者に渡してください。
一定の身体障害者等のために使用する自動車等については、申請により税が減免される場合があります。
※納期限までに申請して頂ければ、その年度分までの減免が適用されます。納期限後に申請を出された場合は次年度からの適用となりますのでご留意ください。
軽自動車税(種別割)の納期は5月31日(ただし、31日が土曜日・日曜日の場合は翌営業日)までとなります。
軽自動車税(種別割)には、自動車税(種別割)とは異なり月割課税制度はなく、4月2日以降に廃車や名義変更等をしても当該年度分の税金は全額納めていただくことになります。
軽自動車税(種別割)については、毎年コンビニエンスストア及び金融機関お支払い用の納付書を納税義務者へ郵送しておりますが、口座振替による納付も可能であります。口座振替をご希望の方は、口座をお持ちの金融機関での申し込みとなり、申し込み締め切りは毎年3月31日で、その年の5月31日に振替えになります。
なお、2台以上軽自動車を所有している方が口座振替を申し込んだ場合、すべての車両が対象となり、1台のみを口座振替にすることができませんので、ご留意ください。
*コンビニエンスストアでの支払いの取り扱いは納期限までとなっております。
令和3年4月1日よりアプリ決済を導入しました。対応する収納アプリや操作方法等は納税課までお問合せください。
【問い合わせ先 納税課 098-939-1210】
アプリ決済からの納付の場合、領収証書は発行されません。領収証書が必要な場合は、金融機関等の窓口又はコンビニエンスストアにて納付してください。
二輪の小型自動車(250CCを超える)と三輪以上の軽自動車には車検(継続検査)があり、車検を受けるためには納税証明書が必要となります。納期(5月31日)前に発送される当初納付書には領収書と一体となって納税証明書が付いてますので、車検の際にご利用していただくことができます。しかし、滞納がある場合は、有効期限欄に「*****」が印字され、車検用納税証明書として利用できませんので、滞納分を納付後に、納税課で納税証明書を申請する必要があります。
沖縄市では平成24年7月2日から希望者に対してオリジナルナンバープレートの交付を始めました。従来のナンバープレートとオリジナルナンバープレートの選択制となっております。登録又は名義変更等の際に、どちらかを選択していただくこととなります。
なお、平成24年7月2日以後に交付したナンバープレートの交換は原則として受け付けておりません。登録の際には十分検討の上、ナンバープレートを選択してください。
※平成24年7月1日以前に交付されたナンバープレートについては、オリジナルナンバープレートへの交換は可能です。
令和6年4月1日の条例改正により、証紙徴収の方法に加え普通徴収での徴収も可能となります。
詳細につきましては窓口へお問い合わせ下さい。
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