トップページ > 暮らし・手続き > 税金 > 軽自動車税 > 特定小型原動機付自転車について

更新日:2023年6月19日

ここから本文です。

特定小型原動機付自転車について

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)により、原動機付自転車のうち一定の要件を満たす車両(いわゆる電動キックボード等)を対象とする「特定小型原動機付自転車」の区分が新設されます。
施行に伴い、令和5年7月3日(月曜日)より、「特定小型原動機付自転車」専用のナンバープレートの交付を開始します。

特定小型原動機付自転車とは

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするもので、以下の基準をすべて満たすものを「特定小型原動機付自転車」として区分されます。以下の基準を満たしていないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車に該当しないため、一般原動機付自転車と同じ扱いとなります。
電動キックボード(女性)

  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること。

上記に加えて公道を走行するには、道路運送車両法上の保安基準等に適合していることが必要です。保安基準または交通ルールについては、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)および警視庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認下さい。

特定小型原動機付自転車の税率について

税率につきましては令和5年7月1日時点にて、2,000円(年額)となります。当該税率は令和6年度以後の軽自動車税(種別割)について適用されます。詳細につきましては、本市HPの「軽自動車税の税率改正」をご確認下さい。

特定小型原動機付自転車のナンバープレート交付について

電動キックボードプレート

特定小型原動機付自転車のナンバープレートについては、令和5年7月3日(月曜日)より受付を開始します。

7月3日(月曜日)の交付受付は、午前8時30分から午前8時35分に窓口へ来られた方を対象にくじを引いてもらい受付順番の抽選を行います。上記受付時間以降に来庁された場合は、抽選対象者の標識交付が完了次第、順次申請を受け付けます。なお、標識番号は受付順に交付するため、番号の指定を行うことができません。予めご了承のほどよろしくお願いいたします。

また、上記に記載している通り、交付日の受付に関しましては先着順ではなく、くじによる抽選にて順番を決定致します。庁舎管理の関係上、正面玄関の開庁前に市役所へ立ち入ることはご遠慮頂けますようお願い申し上げます。

特定小型原動機付自転車の申請手続きに必要な書類について

新規購入(または譲渡)により登録する場合

基本的な手続きについては、一般原動機付自転車と同様となります。詳細については本市HPの「軽自動車税について」内の「原動機付自転車・小型特殊自動車の申告に必要なもの」をご確認下さい。

※販売証明書や譲渡証明書にて、特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類、パンフレット等をご持参下さい。また、特定小型原動機付自転車は条件によっては歩道走行も可能な為、本市で標識を交付する際に自賠責保険に加入していなければ標識交付を行っておりません。必ず事前に加入して頂けますようご協力のほど、よろしくお願いいたします。

特定小型原動機付自転車に対応した標識への変更希望について

令和5年7月1日よりも前に、既存の原付の標識の交付を受けた電動キックボード等について、特定小型原動機付自転車用の標識に交換することが可能です。以下の書類を持参の上、市民税課窓口にてお手続きお願いいたします。※ただし特定小型原動機付自転車の基準を満たしているかどうか確認ができない場合は交換不可となります。

  1. 標識交付証明書
  2. 標識(ナンバープレート)
  3. 特定小型原動機付自転車の要件を満たすことがわかる書類、パンフレット等
  4. 自賠責保険証明書

その他注意事項について

  • シェアリング事業等のために、申請件数が大量(10台以上)となる場合は、事前に来庁の日時等をご連絡頂けますようお願い申し上げます。
  • 標識を交付されているからといって、該当の特定小型原動機付自転車の保安基準がすべて満たされているものかどうかの判断を役所では行っておりません。性能等確認済みシールの貼られていない車両に関しては、取り締まりの対象となる可能性もあるため、保安基準を満たしているかどうか販売店や購入店に確認をお願いします。
  • 下記のリーフレットや、警視庁(外部サイトへリンク)国土交通省(外部サイトへリンク)のHPを今一度ご確認の上、安全への配慮・法令順守を行いながら運転をお願い致します。

電動キックボード広報資料1電動キックボード広報資料2

お問い合わせ

総務部 市民税課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212 内線:3256・3258

ファクス番号:098-982-1023