更新日:2023年6月19日
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道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)により、原動機付自転車のうち一定の要件を満たす車両(いわゆる電動キックボード等)を対象とする「特定小型原動機付自転車」の区分が新設されます。
施行に伴い、令和5年7月3日(月曜日)より、「特定小型原動機付自転車」専用のナンバープレートの交付を開始します。
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするもので、以下の基準をすべて満たすものを「特定小型原動機付自転車」として区分されます。以下の基準を満たしていないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車に該当しないため、一般原動機付自転車と同じ扱いとなります。
上記に加えて公道を走行するには、道路運送車両法上の保安基準等に適合していることが必要です。保安基準または交通ルールについては、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)および警視庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認下さい。
税率につきましては令和5年7月1日時点にて、2,000円(年額)となります。当該税率は令和6年度以後の軽自動車税(種別割)について適用されます。詳細につきましては、本市HPの「軽自動車税の税率改正」をご確認下さい。
特定小型原動機付自転車のナンバープレートについては、令和5年7月3日(月曜日)より受付を開始します。
7月3日(月曜日)の交付受付は、午前8時30分から午前8時35分に窓口へ来られた方を対象にくじを引いてもらい受付順番の抽選を行います。上記受付時間以降に来庁された場合は、抽選対象者の標識交付が完了次第、順次申請を受け付けます。なお、標識番号は受付順に交付するため、番号の指定を行うことができません。予めご了承のほどよろしくお願いいたします。
また、上記に記載している通り、交付日の受付に関しましては先着順ではなく、くじによる抽選にて順番を決定致します。庁舎管理の関係上、正面玄関の開庁前に市役所へ立ち入ることはご遠慮頂けますようお願い申し上げます。
基本的な手続きについては、一般原動機付自転車と同様となります。詳細については本市HPの「軽自動車税について」内の「原動機付自転車・小型特殊自動車の申告に必要なもの」をご確認下さい。
※販売証明書や譲渡証明書にて、特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類、パンフレット等をご持参下さい。また、特定小型原動機付自転車は条件によっては歩道走行も可能な為、本市で標識を交付する際に自賠責保険に加入していなければ標識交付を行っておりません。必ず事前に加入して頂けますようご協力のほど、よろしくお願いいたします。
令和5年7月1日よりも前に、既存の原付の標識の交付を受けた電動キックボード等について、特定小型原動機付自転車用の標識に交換することが可能です。以下の書類を持参の上、市民税課窓口にてお手続きお願いいたします。※ただし特定小型原動機付自転車の基準を満たしているかどうか確認ができない場合は交換不可となります。
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