印鑑登録カードや印鑑の紛失、印鑑登録の変更・廃止について知りたい
印鑑登録カードや登録印を紛失した場合は、「市民課」で登録抹消の手続きが必要になります。
また、引き続き印鑑登録が必要な場合は、初めての登録のときと同じ手続きが必要になります。
印鑑登録の廃止
登録印鑑・印鑑登録カードをお持ちください。登録印鑑・印鑑登録カードの盗難・紛失の場合は不要です。
登録印鑑の変更・印鑑登録カードの再発行
登録印鑑の変更や印鑑登録カードの再発行には、再度、印鑑登録が必要です。この場合、代理人の場合には、登録する印鑑を押印した所定の委任状が必要です。
当日中に変更を完了したい場合は、ご本人が所定の本人確認書類(運転免許証やパスポート)をお持ちください。
申請書の記入方法(申請書は1通で結構です)
申請理由欄:状況にあうものにチェック
登録印鑑欄:「新しく登録を希望する印鑑」を押印
廃止印鑑欄:「現在登録している印鑑」を押印
印鑑登録カードの盗難・紛失による印鑑証明書の発行停止
印鑑登録カードの盗難・紛失による印鑑証明書の不正発行を防ぐには印鑑登録の抹消手続が必要です。
しかし、やむを得ない事情によりすぐ手続できない場合、一時的に印鑑証明書の発行を停止させることができます。
詳しくは市民課へご連絡ください。
結婚・離婚により氏が変わった場合
- (1)氏の印鑑で登録している場合
婚姻や離婚により氏が変更になる方は、自動的に印鑑登録が廃止されますので、登録証は自分で廃棄するか、返還してください。
印鑑証明が必要な方は、改めて登録手続きが必要です。
- (2)名の印鑑で登録している場合
印鑑登録証はそのまま使用できます。手続きは不要です。
住所が変わった場合
- (1)市外へ転出する場合
住民票の転出届により登録は自動的に廃止されますので、登録証は自分で廃棄するか、返還してください。
※転出証明書に記載の「転出予定日」の前日までは印鑑証明の発行が可能です。
予定日をすでに過ぎていて、他市町村への転入手続前に印鑑証明の発行を希望される場合には、一旦、転出届の取消が必要になります。
- (2)市内での転居の場合
印鑑登録の住所変更は、住民票の転居届により自動的に行われますので、別に手続をする必要はありません。
- (3)市外から転入してきた場合
前住所地での印鑑登録は、自動的に廃止されていますので、必要な方は新規に登録手続きをしてください。
印鑑登録をしている方が亡くなった場合
戸籍の死亡届で印鑑登録は自動的に廃止されますので、登録証は廃棄するか、返還してください。