更新日:2023年3月14日

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文化財のある場所で工事を予定している皆様へ

(埋蔵文化財包蔵地の確認について)

文化財保護法について

文化財は、これまでの長い歴史の中で生まれ、今日の世代に守り伝えられてきた貴重な国民的財産です。文化財は、郷土の歴史、文化等の正しい理解のために欠かせないものであると同時に、将来の文化の向上発展の基礎をなすものです。貴重な文化財をみんなで保護していくために、文化財保護法があります。

記録保存調査が必要となるケース

文化財は、現地で保存され、後世に伝えられていくことが一番望ましい姿です。しかしながら、現在の私たちの暮らしのためには、どうしても文化財を現地で保存できない場合もあります。
そのような場合には、文化財の取扱いについて話し合いをし、調査を行い、記録(写真、図面等)として保存する方法があります。その際には期間・費用面での協力が必要で、工事スケジュールが変更される場合がありますので、早めに調整を行う事が大切です。

まずは、ご相談を・・・

本市教育委員会が発行している遺跡地図『沖縄市文化財分布図(PDF:8,588KB)』で文化財の場所を確認する事ができます。まずは、お気軽にご相談を・・・

文化財をまもっていくためには、皆様のご協力が必要です。

よろしくお願いいたします。

埋蔵文化財包蔵地の確認について

沖縄市内において建築、土木工事などを行う場合には、所在地に関わらず、なるべく早い時期に、周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲かどうかを郷土博物館文化財係へご確認下さい。
埋蔵文化財包蔵地等 確認依頼 兼回答書(PDF:115KB)

埋蔵文化財包蔵地の確認の際は「埋蔵文化財包蔵地等確認依頼 兼回答書」と、地図の提出をお願いします。

「埋蔵文化財包蔵地等確認依頼 兼回答書」が提出された土地に文化財が包蔵されている可能性が高い場合、郷土博物館文化財係が試掘調査を行います。遺跡の有無を確認し、その結果を「埋蔵文化財包蔵地等 確認依頼 兼回答書」で回答します。

1 周知の埋蔵文化財包蔵地周辺での開発行為について

貝塚、古墓その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。)を、建築、土木工事などの目的で開発、発掘しようとする場合は、文化財保護法(以下「法」という。)第93条及び第94条に基づいた手続きが必要です。

2 周知の埋蔵文化財包蔵地外での開発行為について

周知の埋蔵文化財包蔵地の他にも、まだ発見されていない埋蔵文化財があると予想されます。工事中に埋蔵文化財を発見した場合は、法第96条及び第97条の規定により届出が必要となりますので、速やかに郷土博物館文化財係へご連絡下さい。

お問い合わせ

教育部 市立郷土博物館 

〒904-0031 沖縄県沖縄市上地2丁目19番6号

電話番号:098-932-6882

ファクス番号:098-933-6218