更新日:2023年11月14日
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ご家族や身内の方が亡くなった場合は、死亡の届け出が必要です。
(外国籍の方も、日本国内で亡くなった場合は死亡の届け出が必要です。)
死亡届が受理されると火葬許可証が発行されます。ご葬儀(火葬)がお済みであれば、死亡届の提出は終了しています。
※海外で亡くなった方については届出期間や添付書類等が異なりますので、市民課戸籍係にお問い合わせください。
通常、死亡届と死亡診断書等は一体となっており、医師等が記載し、病院等から発行されます。
※後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者が届出人となる場合は、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本(写し不可)等の添付が必要です。ご希望の場合は原本を還付しますのでお申し出ください。
※届書をご記入いただくときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペンまたは、ボールペンでご記入ください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。
※死亡診断書(死体検案書)をご提出いただいた後は返却や写しをお渡しすることができません。写しなどが必要な場合は事前にコピーを済ませておいてください。
亡くなった方の死亡の事実を知った日から7日以内にお届けください。7日目が閉庁日の場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。
届出人の欄に上記の方が署名を行ってください。届出人が署名した死亡届であれば、代理人が提出することも可能です。
下記いずれかの市区町村で届け出ることができます。
市役所1階 市民課戸籍係:月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分
開庁時間内に提出が難しい方は休日窓口で届書をお預かりします。お預かりした届書は、翌開庁日に審査し、受理の可否を決定します。不備があった場合にはご連絡いたしますので、必ず日中に連絡がとれる電話番号を届書にご記入ください。
早めに戸籍の証明書が必要な方は受付時に職員にご相談ください。
ご親族の方が行う市役所での手続きと、市役所以外での主な手続きをまとめた「おくやみハンドブック」を作成しました。このハンドブックは、死亡届を受付した際にお渡ししています。お手続きの参考にされてください。また、市民課窓口でも配布しております。必要とされる方はお声がけください。
死亡届の提出後に市役所で必要となる手続きについて、ご親族に代わってお調べし、ご案内いたします。安心して手続きを進められるようサポートいたしますので、ぜひご利用ください。
※「おくやみコーナー」で、各課の手続きが完了するものではありません。(必要な手続きについての案内のみになります。)
※「おくやみコーナー」を利用せずに、直接担当課で手続きすることも可能です。
※「おくやみコーナー」の利用には、予約が必要です。
※あらかじめ、「おくやみハンドブック」をご確認の上、必要と思われる書類等をご準備ください。
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