更新日:2024年3月13日

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入籍届

入籍届とは父母の婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁などによって、父母と戸籍が別になった子を、父母(母または父)の戸籍に入れるための届出です。

必要なもの

1.入籍届

入籍届は、市民課戸籍係でお渡ししています。

※届書の様式は全国共通です。他市区町村の入籍届も使用できます。

2.家庭裁判所の子の氏変更許可審判書の謄本

子が離婚後の母の戸籍に入籍する場合など、入籍届の多くの場合は、家庭裁判所の許可が必要です。裁判所の許可を得て、子の氏変更許可審判書の謄本を入籍届に添付する必要があります。

家庭裁判所の許可の必要性については、市民課戸籍係までご連絡ください。

また、子の氏の変更許可の申立手続き(外部サイトへリンク)については、家庭裁判所(外部サイトへリンク)に事前にお問い合わせください。

届出ができる方(届出人)

  • 入籍する方
  • 15歳未満の場合は法定代理人

届出人が署名した入籍届を代理人が役所に提出することも可能です。

届出場所(届出地)・届出期間

入籍届出には届出期間はありません。入籍の届出を行った日から効力が生じます。

入籍者の本籍地、届出人の所在地にて届け出ることができます。

沖縄市の届出場所・届出時間

市役所1階 市民課戸籍係:月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分

入籍届に伴う市役所の手続きの案内

入籍届を提出後、氏の変更による手続きが必要な場合があります。該当する方は手続きを行ってください。

  • 氏の変わる方がマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの場合はカードの記載変更手続き
  • 国民健康保険の被保険者の方が氏を変更したときは国民健康保険証の交付
  • 氏を変更した方は印鑑登録が自動的に廃止されるので、印鑑登録が必要な方は印鑑登録を再度行ってください。
  • 氏の変更によって児童手当、児童扶養手当やこども医療費助成制度の手続き

お問い合わせ

市民部 市民課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-939-7472