更新日:2023年11月8日
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不受理申出とは、「婚姻届」「離婚届(協議離婚)」「養子縁組届」「養子離縁届(協議離縁)」「認知届(任意認知)」について、本人の意思に基づかない届出がされることを防ぐため、本人が窓口にお越しいただいて届け出たことを確認することができない限り、届出を受理しないよう申し出るものです。
不受理申出は、申出人がマイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きの本人確認書類を持って市区町村の担当窓口に直接届け出ることが必要です。また、申出人が取り下げをしない限り有効です。
不受理申出書は、市民課戸籍係でお渡ししています。
※届書の様式は全国共通です。他市区町村の不受理申出書も使用できます。
窓口にお越しになる方の本人確認のためマイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カードなどの国、県、市などの公的機関が発行している顔写真付きの書類をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認の実施をご確認ください。
一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
届出により法律上の効力が生じるので届出期間はありません。
不受理申出書は原則、下記のいずれかの市区町村の担当窓口のみで届け出ることができます。
市役所1階 市民課戸籍係:月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分
お問い合わせ