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トップページ > 暮らし・手続き > 届出・証明 > 戸籍の届出 > 養子離縁届
更新日:2023年11月8日
ここから本文です。
養子離縁とは養子縁組によりつくられた養親子関係を終了する届です。
養子離縁をした者同士の親子関係が解消されるため、親子間に生じる様々な権利や義務(相続の権利や扶養の義務)も解消されることになります。
養子離縁組は、個々の事情により届書への記入方法・内容が異なります。
届出前に、離縁する養子、離縁する養親の戸籍謄本をお持ちのうえ、市民課戸籍係にご相談ください。
お問い合わせ
市民部 市民課
〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号
電話番号:098-939-1212
ファクス番号:098-939-7472
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