更新日:2023年11月8日

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養子縁組届

養子縁組は、血縁上親子ではない者同士の間に親子の関係(養親子関係)をつくる届け出です。

養子縁組をした者同士は「親子」となり、親子間に生じる様々な権利や義務(相続の権利や扶養の義務)が発生します。養子縁組は、個々の事情により縁組要件や届書への記入内容が異なります。

届出前に、養子となる方、養親になる方の戸籍謄本をお持ちのうえ、市民課戸籍係にご相談ください。

お問い合わせ

市民部 市民課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-939-7472