○沖縄市家庭的保育事業等の認可手続等に関する規則
| (平成27年3月31日規則第13号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか沖縄市家庭的保育事業等の認可手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認可の申請)
第2条 法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等の認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請を行おうとする者は、事前に市長と協議しなければならない。
(認可等の通知)
第3条 市長は、前条第1項に規定する申請に対し認可する場合は、家庭的保育事業等認可決定通知書(様式第2号)を通知するものとする。
2 市長は、前条第1項に規定する申請に対し認可しない場合は、家庭的保育事業等不認可決定通知書(様式第3号)を通知するものとする。
(変更の届出)
第4条 家庭的保育事業等の認可を受けた者(以下「家庭的保育事業者等」という。)が省令第36条の36第3項又は第4項の規定による変更を行うときは、家庭的保育事業等認可事項変更届(様式第4号)に必要書類を添えて市長に届け出なければならない。
(廃止又は休止の申請等)
第5条 法第34条の15第7項の規定により、家庭的保育事業者等が家庭的保育事業等の廃止又は休止の承認を受けようとする場合は、家庭的保育事業等(廃止・休止)申請書(様式第5号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請に対し承認する場合は、家庭的保育事業等(廃止・休止)承認通知書(様式第6号)を通知するものとする。
(事業の制限若しくは停止又は認可の取消し)
第6条 市長は、家庭的保育事業等を行っている者に対し、法第34条の17第4項及び第58条第2項の規定により、事業の制限若しくは停止又は認可の取消しを行うことができる。
2 市長は、前項の規定により家庭的保育事業等の制限若しくは停止又は認可を取り消す場合は、家庭的保育事業等認可(制限・停止・取消し)決定通知書(様式第7号)を通知するものとする。
3 家庭的保育事業者等は、前項に規定する事業の制限若しくは停止又は認可の取消しを受けたときは、利用者に不利益が生じないように適切な措置を講ずるものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、家庭的保育事業等の認可等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第23号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第21号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
