○沖縄市職員の退職手当に関する条例第20条第8項の規定による意見陳述の機会の付与に関する規則
(平成26年1月31日規則第3号)
(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市職員の退職手当に関する条例(昭和57年沖縄市条例第37号。以下「条例」という。)第20条第8項に規定する口頭で意見を述べる機会(以下「意見陳述の機会」という。)の付与に関し必要な事項を定めるものとする。
(申立てに関する通知等)
第2条 条例第20条第1項に規定する退職手当審査会(以下「審査会」という。)は、同条第7項に規定する処分(以下「処分」という。)について諮問を受けたときは、当該処分を受けるべき者(以下「当事者」という。)に対し、次に掲げる事項を記載した口頭意見陳述に関する通知書(様式第1号)により、同条第8項に規定する申立て(以下「申立て」という。)を行うことができる旨を通知するものとする。
(1) 予定される処分の内容及び根拠となる条例の条項
(2) 処分の原因となる事実
(申立書及び通知書)
第3条 申立ては、口頭意見陳述申立書(様式第2号)により行うものとする。
2 審査会は、前項の申立てがあった場合には、口頭意見陳述機会付与通知書(様式第3号)により、意見陳述の機会の期日(以下「陳述日」という。)の1週間前までに当事者に到達するよう通知するものとする。
(期日等の変更)
第4条 前条第2項の通知を受けた当事者は、病気その他やむを得ない理由があるときは、審査会に対し、意見陳述の期日・場所変更申出書(様式第4号)により、陳述日又は場所の変更を申し出ることができる。
2 審査会は、前項の規定による申出があった場合又は職権により、陳述日又は場所を変更することができる。
3 審査会は、前項の規定により陳述日又は場所を変更した場合には、速やかに、その内容を当事者、参加人(当事者以外の者であって、処分について利害関係を有すると認められる者(以下「関係人」という。)のうち、第7条第1項から第3項までの規定により意見陳述の機会に参加するものをいう。以下同じ。)及び第10条に規定する参考人に意見陳述の期日・場所変更通知書(様式第5号)により、通知するものとする。
(申立ての撤回)
第5条 当事者は、いつでも第3条第1項の規定による申立てを撤回することができる。
2 前項の規定による撤回は、陳述日に出頭している当事者が口頭で告知する場合を除き、口頭意見陳述申立撤回届(様式第6号)により行うものとする。
(代理人)
第6条 当事者は、代理人を選任することができる。
2 代理人は、各自、当事者のために、意見陳述の機会に関する一切の行為をすることができる。
3 当事者は、代理人を選任又は解任したときは、代理人選任・解任届(様式第7号)を審査会に提出しなければならない。
(参加人)
第7条 次条の規定により意見陳述の機会を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、必要があると認めるときは、関係人に対し、意見陳述の機会に参加することを求め、又は意見陳述の機会に参加することを許可することができる。
2 主宰者は、前項の規定により関係人に対して意見陳述の機会への参加を求めるときは、陳述日の4日前までに、関係人に対し、関係人参加請求書(様式第8号)により依頼するものとする。
3 第1項の規定により意見陳述の機会に参加することについて許可を得ようとする関係人は、陳述日の4日前までに、関係人参加許可申請書(様式第9号)により主宰者に申請しなければならない。
4 主宰者は、第1項の規定による許可をしたときは、速やかに、その旨を当該関係人に対し、関係人参加許可書(様式第10号)により通知するものとする。
5 参加人は、代理人を選任することができる。
6 前条第2項及び第3項の規定は、前項の代理人について準用する。この場合において、これらの規定中「当事者」とあるのは「参加人」と読み替えるものとする。
(主宰)
第8条 意見陳述の機会は、審査会が指名する審査会の委員が主宰する。
(主宰者の指名)
第9条 前条の規定による主宰者の指名は、第3条第2項の規定による通知の時までに行うものとする。
2 主宰者に事故があるとき又は主宰者が欠けたときは、審査会は、速やかに、新たな主宰者を指名するものとする。
(参考人)
第10条 主宰者は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他の参考人に対し、意見陳述の機会に参加することを求めることができる。
(審理の方式)
第11条 主宰者は、最初の陳述日の冒頭において、条例第13条第2号に規定する退職手当管理機関(以下「退職手当管理機関」という。)の職員に、第2条各号に定める事項について当該陳述日に出頭した者に対し説明させなければならない。
2 当事者又は参加人は、陳述日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て退職手当管理機関その他の関係機関の職員に対し質問を発することができる。
3 前項の場合において、当事者又は参加人は補助が必要なときは、主宰者の許可を得て補佐人(当事者の陳述を補助する者をいう。以下同じ。)とともに出頭することができる。
4 前項の規定により、補佐人とともに出頭する場合には、陳述日の4日前までに、補佐人参加許可申請書(様式第11号)により主宰者に申請しなければならない。
5 主宰者は第3項の許可をしたときは、当事者又は参加人に対し、補佐人参加許可書(様式第12号)により通知するものとする。
6 主宰者は、陳述日において必要があると認めるときは、当事者若しくは参加人に対し質問を発し、意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し、又は退職手当管理機関その他の関係機関の職員に対し説明を求めることができる。
7 主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであっても、陳述日における審理を行うことができる。
8 陳述日における審理は、審査会が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。
(陳述の制限等)
第12条 陳述日における発言は、すべて主宰者の許可を得てしなければならない。
2 主宰者は、陳述日に出頭した者が当該意見陳述の機会に係る事案の範囲を超えて陳述する場合において、その他審理の適正な進行を図るために必要があると認めるときは、発言を制限することができる。
3 主宰者は、陳述日における審理の秩序を乱す者に対し、退場を命ずることができる。
(証拠書類等の提出方法)
第13条 当事者又は参加人は、証拠書類等を提出するときは、次に掲げる事項を記載した提出物目録を作成し、主宰者に提出しなければならない。
(1) 意見陳述の機会の件名
(2) 提出した年月日
(3) 提出した者の氏名及び住所
(4) 提出した証拠書類等の題名
(続行期日の指定)
第14条 主宰者は、陳述日における審理の結果、なお意見陳述の機会を続行する必要があると認めるときは、更に新たな期日を定めることができる。
2 前項の場合においては、当事者及び参加人に対し、次回の陳述日及び場所を意見陳述続行通知書(様式第13号)により当該期日の1週間前までに通知しなければならない。ただし、陳述日に出頭した当事者及び参加人に対しては、当該陳述日においてこれを告知すれば足りる。
(当事者の不出頭等の場合における意見陳述の機会の終結)
第15条 主宰者は、当事者又は参加人の全部若しくは一部が正当な理由なく陳述日に出頭しない場合には、これらの者に対して改めて意見を述べ、又は証拠書類等を提出する機会を与えることなく、意見陳述の機会を終結することができる。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、意見陳述の機会の付与に関する手続に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成26年2月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
口頭意見陳述に関する通知書

様式第2号(第3条関係)
口頭意見陳述申立書

様式第3号(第3条関係)
口頭意見陳述機会付与通知書

様式第4号(第4条関係)
意見陳述の期日・場所変更申出書

様式第5号(第4条関係)
意見陳述の期日・場所変更通知書

様式第6号(第5条関係)
口頭意見陳述申立撤回届

様式第7号(第6条、第7条関係)
代理人選任・解任届

様式第8号(第7条関係)
関係人参加請求書

様式第9号(第7条関係)
関係人参加許可申請書

様式第10号(第7条関係)
関係人参加許可書

様式第11号(第11条関係)
補佐人参加許可申請書

様式第12号(第11条関係)
補佐人参加許可書

様式第13号(第14条関係)
意見陳述続行通知書