○沖縄市児童手当事務取扱規則
| (平成24年3月31日規則第25号) |
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沖縄市児童手当事務取扱規則(平成14年沖縄市規則第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(記録・管理すべき情報)
第2条 市において記録し、及び管理すべき情報は、次に掲げるとおりとする。
(1) 受給者情報
(2) 受給資格調査員証交付情報
(3) 父母指定者管理情報
(父母指定者指定届の処理等)
第3条 市長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「府令」という。)第1条の3の規定による届出があったときは、父母指定者管理情報に所要の事項を記録するものとする。
2 父母指定者に対する児童手当の支給事由が消滅したときは、父母指定者管理情報に支給事由消滅年月日を記録するものとする。
(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)
第4条 市長は、府令第1条の4第1項に規定する認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には児童手当認定通知書(様式第1号)を、受給資格がないものと認めた場合には児童手当認定請求却下通知書(様式第2号)を請求者に通知するものとする。
2 認定請求書の記載事項については、次により審査するものとする。
(1) 認定請求書の記載事項を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。以下同じ。)及び添付書類により確認することとし、次のアからケまでについては、特に留意すること。
ア 請求に係る第三子以降算定額算定対象者があるときは、府令第1条の4第2項第10号の添付書類(監護相当・生計費の負担についての確認書(様式第15号))により、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護並びに生計費の相当部分についての負担の状況等を確認すること。
イ 請求に係る児童のうちに請求者の住所地の市町村の区域外に住所を有する児童(法第3条第3項に規定する施設入所等児童(以下「施設入所等児童」という。)を除く。)があるときは、府令第1条の4第2項第1号の添付書類(当該児童の住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、当該児童が世帯主である場合にはその旨、当該児童が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたもの)及び同項第3号の添付書類(別居監護申立書(様式第16号))により、別居監護の状況や当該児童と同居している者の状況等を確認すること。
ウ 請求者が法第4条第4項の支給要件に該当する者(以下「同居父母」という。)として請求したときは、府令第1条の4第2項第7号の添付書類(同居父母である旨の申立書(様式第17号)及び当該申立に係る事実を証明する書類)により確認すること。
エ 請求に係る児童が戸籍及び住民票に記載のない場合については、出生証明書により児童及びその母を確認するほか、戸籍及び住民票に記載のない児童に関する申立書(様式第18号)又は児童の生活の記録が分かる書類等により国内に居住している実態や請求者が支給要件に該当するかを確認すること。
オ 請求者が、配偶者からの暴力を理由に住民票上の住所地と異なる市町村で請求したときは、「児童虐待・DV事例における児童手当関係事務処理について」(平成24年3月31日付け雇児発第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「児童虐待・DV通知」という。)の第二の1により支給要件を確認するほか、DVのため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している旨の申立書(様式第19号)又は生活の本拠が分かる書類等により実際の住所地を確認すること。
カ 請求に係る児童が日本国内に住所を有しない場合は、府令第1条に規定する理由に該当するか否かを府令第1条の4第2項第2号の添付書類(海外留学に関する申立書(様式第20号)、留学先の学校の在学証明書、留学前の日本国内での居住状況が分かる書類等)により確認すること。
キ 請求に係る第三子以降算定額算定対象者(法第6条第2項第2号に規定する第三子以降算定額算定対象者をいう。以下同じ。)が日本国内に住所を有しない場合は、府令第1条の3の2第3項に規定する理由に該当するか否かを府令第1条の4第2項第12号の添付書類(海外留学に関する申立書(様式第21号)、留学先の学校の在学証明書、留学前の日本国内での居住状況が分かる書類等)により確認すること。
ク 請求にかかる児童が父母以外に養育されている場合は、添付書類(児童手当関係申立書(様式第22号))により生計維持の状況を確認すること。
ケ 審査にあたり、必要に応じて個人番号(マイナンバー)の届出書(様式第23号)の提出を求め、確認すること。
(2) 前号の規定により行う審査において確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行う。
(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)
第5条 市長は、府令第1条の4第3項に規定する認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には児童手当認定通知書(施設等受給資格者用)(様式第3号)を、受給資格がないものと認めた場合には児童手当認定請求却下通知書(様式第2号)を請求者に通知するものとする。
(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)
第6条 市長は、府令第2条第1項に規定する額改定認定請求書の提出を受けたときは、 その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合には児童手当額改定通知書(様式第4号)を、手当額を改定しないものと認めた場合には児童手当額改定請求却下通知書(様式第5号)を請求者に通知するものとする。
(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)
第7条 市長は、府令第2条第3項に規定する額改定認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合には児童手当額改定通知書(様式第4号)を、手当額を改定しないものと認めた場合には児童手当額改定請求却下通知書(様式第5号)を請求者に通知するものとする。
(一般受給資格者に係る額改定届の処理)
第8条 市長は、府令第3条第1項に規定する額改定届の提出を受けたときは、当該届け書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には児童手当額改定通知書(様式第4号)を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届け書を届出者に返送するものとする。
(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)
第9条 市長は、府令第3条第2項に規定する額改定届(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には児童手当額改定通知書(様式第4号)を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。
(職権に基づく額改定の処理)
第10条 市長は、府令第3条第1項に規定する額改定届又は同条第2項に規定する額改定届(施設等受給資格者用)の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、児童手当額改定通知書(様式第4号)を当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。
(一般受給資格者に係る現況届の処理)
第11条 市長は、府令第4条第1項に規定する現況届の提出を受けたとき、又は同条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときは、次により処理するものとする。
(1) 当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等により審査した結果、引き続いて児童手当を支給すべきものと認めたときは、受給者情報に所要の事項を記録する。 また、必要に応じて児童手当・特例給付認定継続通知書(様式第6号)を当該届出者に通知すること。
(2) 当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、児童手当支給事由消滅通知書(様式第7号)を当該届出者に通知すること。
(施設等受給資格者に係る現況届の処理)
第12条 市長は、府令第4条第4項に規定する現況届(施設受給資格者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、児童手当支給事由消滅通知書(様式第7号)を当該届出者に通知するものとする。
(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく支給事由消滅の処理)
第13条 市長は、府令第7条第1項に規定する受給事由消滅届又は同条第2項に規定する受給事由消滅届(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、児童手当支給事由消滅通知書(様式第7号)を当該届出者に通知するものとする。
2 市長は、府令第7条第1項に規定する受給事由消滅届又は同条第2項に規定する受給事由消滅届(施設等受給資格者用)の提出がない場合であっても、公簿等によって支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、児童手当支給事由消滅通知書(様式第7号)を当該受給者に通知するものとする。
3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第23条又は第24条の規定による届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、第1項の規定の例により処理するものとする。
(未支払請求書の処理)
第14条 市長は、府令第9条第1項に規定する未支払児童手当請求書又は同条第2項に規定する未支払児童手当請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、次の事項により処理するものとする。
(1) 当該請求書の記載事項等により審査し、未支払の児童手当を支給するものと決定したときは、未支払支給決定通知書(様式第8号)を当該請求者に通知すること。
(2) 当該請求書の記載事項等を審査し、請求を却下するものと認めた場合には未支払請求却下通知書(様式第9号)を当該請求者に通知すること。
(寄附に係る事務処理)
第15条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第20条の規定による寄附の申出は、支払期月毎の前月初日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象として寄附がされるものとする。
2 府令第12条の9の申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、以後の支払期月毎に請求者等に支給される児童手当の額(法第21条又は第22条の規定により徴収等がある場合は、当該徴収等される額を控除した額)のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、市長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。
3 前項の寄附が行われたときは、市長は、児童手当に係る寄附受領証明書(様式第10号)を請求者等に送付するものとする。
4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出(様式第10-2号)は、寄附が受領される前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。
(受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)
第16条 請求者等からの法第21条の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、支払期月毎の前々月初日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象として、当該費用の徴収等を行うものとする。
2 府令第12条の10の申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、以後の支払期月毎に支給される児童手当の額(法第20条の規定による寄附金額又は法第22条の規定による徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額。以下この条において同じ。)のうち、申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、請求者等に対しては、児童手当の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。
3 前項の徴収等が行われたときは、市長は児童手当に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書(様式第11号)を請求者等に送付するものとする。
4 請求者等が、申出書の内容を変更し、又は、申出書を撤回しようとする場合の申出(様式第11-2号)は、学校給食費等の徴収等が行われる前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。
(児童手当からの保育料の特別徴収に係る事務処理)
第17条 市長は、法第22条の規定により、児童手当から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、保育料特別徴収通知書(様式第12号)を特別徴収の対象者にあらかじめ通知するものとする。
2 前項の規定により通知した特別徴収の額に変更が生じたときは、保育料特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ通知するものとする。
3 特別徴収の額は、支払期月毎に支給される児童手当の額(法第20条の規定による寄附金額又は法第21条の規定により徴収等される額がある場合は、それらの額を控除した額。以下この条において同じ。)から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。
(支払)
第18条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
2 児童手当の支払は、受給者の申請により金融機関の口座へ、市長が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。
3 受給者は振替口座に係る変更をしようとするときは、児童手当口座変更届(様式第24号)を市長に提出しなければならない。
4 児童手当の支給内容について児童手当証明願(様式第13号)により、照会の申出があった場合は、児童手当受給証明書(様式第13-2号)を受給者に交付するものとする。
(支払の一時差止)
第19条 市長は、法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めることとしたときは、児童手当支払差止通知書(様式第14号)を受給者に通知するものとする。
(処分の取消し)
第20条 市長は、児童手当の支給についての認定、児童手当の額の改定、支払の一時差し止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に新たな処分を行うものとする。
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年8月15日規則第34号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第27号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第40号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月1日規則第14号)
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この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附 則(令和4年5月31日規則第41号)
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この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附 則(令和6年10月1日規則第33号)
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この規則は、公布の日から施行する。
