○沖縄市立公民館設置及び管理に関する条例施行規則
| (平成24年4月17日教委規則第14号) |
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沖縄市立公民館管理規則(昭和56年教委規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市立公民館設置及び管理に関する条例(昭和55年沖縄市条例第22号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、沖縄市立公民館(以下「公民館」という。)の管理、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 公民館に館長及び必要な職員を置く。ただし、館長は、非常勤とすることができるものとし、その場合は、週3日の勤務とする。
2 前項の館長の任期は、2年以内とする。ただし、特に必要と認める場合は、この限りでない。
(開館時間)
第3条 公民館の開館時間は、9時から21時までとする。ただし、教育委員会が認める場合は、これを変更することができる。
(休館日等)
第4条 公民館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が認める場合は、臨時に休館又は開館することができる。
(利用の申請)
第5条 公民館(図書室を除く。)の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ公民館利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が認める場合は、この限りでない。
2 利用の申請受付時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、次に掲げる日を除くものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) 6月23日(慰霊の日)
(利用の許可)
第6条 教育委員会は、前条の申請書を受理したときは、速やかに利用の可否を決定し、公民館利用決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
2 教育委員会は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の通知書において、許可を与えないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 公民館の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、公民館の管理上支障があると認められるとき。
(利用許可の変更)
第7条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が当該利用許可を受けた事項を変更しようとするときは、公民館利用変更申請書(様式第3号)に前条第1項の公民館利用許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による申請に対し、変更を適当と認めるときは、公民館利用変更許可書(様式第4号)を利用者に交付するものとする。
(継続利用)
第8条 公民館の継続利用は、5日間を限度とする。ただし、教育委員会が認める場合は、この限りでない。
(利用許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、公民館の利用許可の取消し又は利用の制限若しくは中止を命ずることができる。
(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者が条例若しくはこの規則又は教育委員会の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 第6条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
[第6条第2項各号]
2 前項の規定による利用許可の取消し又は利用の制限若しくは中止によって利用者が被った損失については、市はその責めを負わない。
3 教育委員会は、第1項の規定により利用許可の取消し又は利用の制限若しくは中止をしたときは、公民館利用許可(取消し・制限・中止)通知書(様式第5号)を利用者に交付するものとする。ただし、やむを得ないと認めるときは、口頭によることができる。
4 利用者は、利用開始前に公民館を利用しないこととなったときは、公民館利用取りやめ届(様式第6号)に第6条の公民館利用許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が認める場合は、この限りでない。
[第6条]
(利用譲渡等の禁止)
第10条 利用者は、公民館の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料の納入)
第11条 使用料は、条例第6条の規定による額を前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。
[条例第6条]
(使用料の減免)
第12条 条例第7条の規定により、使用料の減免又は免除を受けようとする者は、第5条の申請と同時に公民館使用料減免申請書(様式第7号)を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。
2 条例第7条の規定による教育委員会が定める減免事項及び減免の算定基準は、次のとおりとする。
[条例第7条]
(1) 市又は教育委員会が主催して利用する場合 100分の100
(2) 市内の社会教育団体、当該公民館登録サークル、市立学校又は公共的な団体が、その目的のために利用する場合 100分の100
(3) 市民のための文化的行事で公益のために利用する場合 100分の100
(4) その他教育委員会が特別な理由があると認める場合 100分の100又は100分の50
3 教育委員会は、第1項の申請に対し、使用料の減額又は免除を決定したときは、公民館使用料減免決定通知書(様式第8号)を申請者に交付するものとする。
(使用料の還付)
第13条 条例第8条ただし書きの規定により、使用料の還付を受けようとする者は、公民館使用料還付申請書(様式第9号)を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。
[条例第8条]
2 条例第8条ただし書きの規定による教育委員会が定める還付事項及び還付額の算定基準は、次のとおりとする。
[条例第8条]
(1) 天災その他利用者の責めに帰さない事情により、利用できなかった場合 既納使用料の100分の100
(2) 利用開始前3日前までに利用の取りやめを申し出た場合 既納使用料の100分の100
(3) 前2号のほか教育委員会が特別な理由があると認める場合 既納使用料の100分の100又は100分の50
3 教育委員会は、第1項の申請に対し、使用料の還付を決定したときは、公民館使用料還付決定通知書(様式第10号)を利用者に交付するものとする。
(遵守事項)
第14条 利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備等を汚損又は毀損しないこと。
(2) 許可を受けた施設、設備以外のものを使用しないこと。
(3) 定められた場所以外で喫煙又は火気を使用しないこと。
(4) 特に承認を受けたもののほかは、金品の寄付募集をしないこと。
(5) 施設を模様替えし、又はこれに特別な設備を設けてはならない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。
(原状回復義務)
第15条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第9条第1項の規定による利用許可の取消し若しくは利用の中止が命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
[第9条第1項]
(損害賠償義務)
第16条 利用者は、故意又は過失により公民館の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年2月4日教委規則第1号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日教委規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
