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更新日:2022年3月1日

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公共下水道の施設に関する工事等の取扱いについて

公共下水道管理者以外の者が公共下水道に関する工事等を行おうとする場合は、下水道法第16条の規定に基づき、公共下水道管理者の承認が必要となります。

詳しくは、下記の「公共下水道の施設に関する工事等の取扱い規程」及び「別紙 本規程の留意事項」をご参照下さい。

令和2年5月27日 更新
様式第1号から様式第15号までの、元号及び事業管理者名の修正を行いました。

令和2年9月14 更新
要綱から規程への修正をおこないました。

お問い合わせ

上下水道部下水道課 

〒904-2196 沖縄県沖縄市美里5丁目28番1号 沖縄市上下水道局

電話番号:098-921-3125

ファクス番号:098-921-3126