更新日:2026年4月3日
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公共下水道管理者以外の者が公共下水道に関する工事等を行おうとする場合は、下水道法第16条の規定に基づき、公共下水道管理者の承認が必要となります。
詳しくは、下記の「公共下水道の施設に関する工事等の取扱い規程」及び「別紙 本規程の留意事項」をご参照下さい。
令和8年4月1日 更新
様式第3号・6号・8号・11号・14号の申請者印の削除と様式2号・4号~7号・9号~12号・15号の一部文言の修正を行いました。
令和2年9月14日 更新
要綱から規程への修正をおこないました。
令和5年5月1日 更新
様式(Word)の一部の修正をおこないました。
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