市税に関する延滞金について知りたい
市税を滞納すると、納期限までに納めた方との公平を保つため、本来納めるべき税額のほかに延滞金もあわせて納めていただくことになります。
延滞金の利率については年14.6%(納期限の翌日から1ヶ月経過する日までの期間については7.3%)となっていますが、当分の間は下記の特例の割合で加算されます。
1(1)納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間については年7.3%
(ただし、次の期間は割合が変更になります。)
・平成12年1月1日から平成25年12月31日まで
⇒日本銀行法で定められる前年11月末現在の商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合
・平成26年1月1日から令和2年12月31日まで
⇒各年の前々年の10月から前年の9月までの国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)として
財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合(特例基準割合)+1%
・令和3年1月1日以降
⇒各年の前々年の9月から前年の8月までの国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)として
財務大臣が告示する平均貸付割合に年1%を加算した割合(延滞金特例基準割合)+1%
(2)納期限の翌日から1ヶ月を経過する日の翌日から納付の日までの期間は14.6%
(ただし、次の期間は割合が変更になります。)
・平成26年1月1日から令和2年12月31日まで
⇒各年の前々年の10月から前年の9月までの国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)として
財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合(特例基準割合)+7.3%
・令和3年1月1日以降
⇒各年の前々年の9月から前年の8月までの国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)として
財務大臣が告示する平均貸付割合に年1%を加算した割合(延滞金特例基準割合)+7.3%
※特例の割合が本則の割合を超える場合には、本則の割合が適用されます。
2(1) 滞納税額が2,000円未満の場合は、延滞金は不要です。
(2) 滞納税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てて計算します。
(3) 算出した延滞金額に100円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てます。
(4) 算出した延滞金額が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨てます。
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