更新日:2022年3月1日
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市税を滞納すると、納期限までに納めた方との公平を保つため、本来納めるべき税額のほかに延滞金もあわせて納めていただくことになります。
延滞金の利率については年14.6%(納期限の翌日から1ヶ月経過する日までの期間については7.3%)となっていますが、当分の間は下記の特例の割合で加算されます。
1(1)納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間については年7.3%
(ただし、次の期間は割合が変更になります。)
(2)納期限の翌日から1ヶ月を経過する日の翌日から納付の日までの期間は14.6%
(ただし、次の期間は割合が変更になります。)
※特例の割合が本則の割合を超える場合には、本則の割合が適用されます。
2(1)滞納税額が2,000円未満の場合は、延滞金は不要です。
(2)滞納税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てて計算します。
(3)算出した延滞金額に100円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てます。
(4)算出した延滞金額が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨てます。
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