更新日:2026年3月31日
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既に審査決定済みの請求内容に誤りがあった場合、事業所から保険者へ過誤申立書を提出し、保険者を通して国保連合会へ実績の取下げを行います。過誤処理は請求明細単位で行われ、部分修正はできません。一度すべてがゼロになりますので、実績のあるものについては事業所が正しい内容の請求明細を再提出する必要があります。
沖縄市介護保険課に持参もしくは郵送にて提出してください。
なお、郵送の場合は介護保険課での受付日が提出日となります。
※ FAX・電子メール等での提出は受け付けておりません。
毎月末日(末日が土日祝日または、12月31日の場合はその直前の開庁日となります。)
・過誤申立関係書類(過誤申立書・過誤申立事由コード一覧・記入例など)(エクセル:111KB)
※ 給付管理票の修正と過誤申立の審査は同月にはできません。
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