沖縄市介護保険料の減免制度について
沖縄市の介護保険料の減免制度について
1.介護保険料段階が1段階~3段階にある方で、収入が少なく生活困窮にしており、つぎの要件のすべてに該当する場合は、保険料が減額できます。
- 世帯全員が住民税非課税である
- 世帯全員の前年度及び今年度1年間の収入見込金額が生活保護法で定める生活扶助・住宅扶助費の基準以下である
- 住民税課税者の親族等に扶養されていない
- 住民税課税者と生計が同一でない
- 資産等を活用してもなお生活困窮していると認められる場合
※居住のために所有している土地・建物は除く。
2.つぎの場合は、保険料段階に関係なく減額が適用されます。(所得制限等があります)
- 第1号被保険者またはその世帯員が所有し居住している住宅、家財等の財産が災害等により、著しい損害を受けた場合
- 第1号被保険者またはその世帯員の死亡、心身の重大な障害、長期入院等により、世帯の所得が前年度中の所得と比べ著しく減少した場合
- 第1号被保険者またはその世帯員世帯の失業、事業の廃止及び事業での著しい損失等により、世帯の所得が前年度中の所得と比べ著しく減少した場合
- 第1号被保険者またはその世帯員が、干ばつや冷害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により、世帯の所得が前年度中の所得と比べ著しく減少した場合
- 新型コロナウィルス感染症の影響に伴い、一定程度の収入が減少した場合
3.国外で生活していた方、監獄等に収監されていた方は、その期間の保険料を減免します
※上記1~3に該当する方は、毎年申請が必要となります。減免相談はお早めにお問合せください。
減免等申請に必要な書類については、沖縄市介護保険課までお問合せください。
申請書の提出先及び相談窓口
〒904-8501
沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号
沖縄市役所 健康福祉部 介護保険課 保険料係
電話番号:098-939-1212(内線:3146・3147・3186)