沖縄市介護保険料の減免制度について
1.介護保険料段階が1段階~3段階にある方で、収入が少なく生活困窮しており、つぎの要件すべてに該当する場合は、保険料が減額できます。
- 世帯全員が住民税非課税である
- 世帯全員の前年度及び今年度1年間の収入見込金額が生活保護法で定める生活扶助・住宅扶助費の基準以下である
- 住民税課税者の親族等に扶養されていない
- 住民税課税者と生計が同一でない
- 資産等を活用してもなお生活困窮していると認められる場合
※居住のために所有している土地・建物は除く
申請期間
上記の減免は申請日により、減免額に影響がありますので、介護保険料決定通知書が届きましたら、お早めの相談をお願いいたします。
2.つぎの場合は、保険料段階に関係なく減額が適用されます。(所得制限等があります)
- 第1号被保険者またはその世帯員が所有し居住している住宅、家財等の財産が災害等により、著しい損害を受けた場合
- 第1号被保険者またはその世帯員の死亡、心身の重大な障害、長期入院等により、世帯の所得が前年度中の所得と比べ著しく減少した場合
- 第1号被保険者またはその世帯員の失業、事業の廃止及び事業での著しい損失等により、世帯の所得が前年度中の所得と比べ著しく減少した場合
- 第1号被保険者またはその世帯員が、干ばつや冷害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により、世帯の所得が前年度中の所得と比べ著しく減少した場合
申請期間
所得額の確認を要するため、確定申告を終えてからの申請となります。
確定申告期間が、毎年2月中旬頃から約1ヶ月間となりますので、その期間に確定申告を終えた後、申告書の控えを持参し減免申請期限内に介護保険課へ申請をお願いします。
※減免申請期限:沖縄市介護保険条例により、納期限の7日前までと定められていますので、その日以降の受付はできません。
(例)介護保険料の最終期別の納期限が3月31日の場合、減免申請期限は3月24日までとなります。
3.国外で生活していた方、監獄等に収監されていた方は、その期間の保険料を減免できる可能性があります。
介護保険法第200条の2より、当該年度の最初の納期の翌日から起算して2年を経過した年度の保険料については更正ができないと定められていますので、該当する方はお早めの減免申請をお願いします。
4.その他
※上記の1~3の減免に該当する方は毎年申請が必要となります。減免相談はお早めにお問合せください。
※減免等申請に必要な書類については、沖縄市介護保険課までお問合せください。
申請書の提出先及び相談窓口
〒904-8501
沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号
沖縄市役所健康福祉部介護保険課保険料係
電話番号:098-939-1212(内線:3146・3147)