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更新日:2022年3月1日

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住所変更(転入・転居・転出・世帯変更)などの届け出が遅れるとどうなりますか?

住民基本台帳法では、「正当な理由がなくて、転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない者は、5万円以下の過料に処する」となっており、事実が発生してから14日以内に届出をしないと、5万円以下の過料に処せられる場合がございます。

実際に過料が科せられるかどうかは、【裁判所】(簡易裁判所)の判断となります。

届出が遅れてしまった場合、すみやかに、手続をしてください。
なお、届出の詳細については、それぞれ該当する項目をご参照ください。

※住民基本台帳法 第52条、第53条

お問い合わせ

市民部 市民課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

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