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新成人の皆さんへ
20歳になったら国民年金加入手続きを
20歳以上60歳未満の日本国内にお住いの方は、原則国民年金に加入することが義務付けられています。 若い時に公的年金に加入し保険料を納め続けることで、年をとったときや、病気やケガなどで障害が残ったとき、家族の働き手が亡くなったときなどに、年金を受け取ることができます。
○将来の大きな支えになります
国民年金は20歳から60歳までの方が加入し保険料を納める制度です。国が責任を持って運営するため、年金の給付は生涯にわたって保障されます。
○老後のためだけのものではありません
国民年金には、年をとったときの老齢年金のほか、障害年金や遺族年金があります。
《障害年金》病気や事故などで障害が残った時に障害の程度に応じて受け取れます。
《遺族年金》加入者が死亡した場合、その加入者により生計を維持されていた遺族(「子のある配偶者」や「子」)が受け取れます。
詳しくは年金事務所又は、市民課国民年金担当へお問い合わせください。
問合せ/コザ年金事務所 933-2267
市民課 国民年金担当 内線(2132・2134)
マイナンバーカードの休日交付を行います
平日に市役所へ来られない方は、休日交付をご利用ください。
休日開庁日/1月28日(土)、29日(日)
窓口受付時間/午前9時~11時30分※午前のみ
受付場所/市役所1階 市民課窓口
受付業務/
・マイナンバーカードの受け取りに関する業務
・マイナンバー通知カードの受け取りに関する業務
※他の業務は受付できませんので、ご了承ください。
また、必ず事前に電話予約のうえ、お越しください。
※税の申告などにマイナンバーを記載する必要があります。
通知カード及びマイナンバーカードをまだ受け取っていない方は、早目にお受け取りください。
問合せ/市民課 内線(3127・3128・3115)
おむつ代の医療費控除に必要な証明書について
本市で要介護認定を受けている寝たきりの方に対し、確定申告に使用する「おむつ代の医療費控除事項証明書」を沖縄市役所で発行できる場合があります。
対象/おむつ代の医療費控除を申請するのが2年目以降の方で、おむつを使用したその年に作成された主治医意見書にて
「寝たきり度B1~C2」および「尿失禁の発生可能性あり」の2点が確認できる方(要介護認定の有効期間が13ヵ月以上の場合は、前年に作成された主治医意見書を参照することも可能です。)
【注意】おむつ代の医療費控除を初めて申請する方は、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となりますので、かかりつけ医にご相談ください。
問合せ/高齢福祉課 認定係 内線(3167)
平成28年11月の消防活動状況(速報)
◆救急出場件数・・・・602件
◆救急搬送人員・・・・549人
◆火災出場件数・・・・2件
◆救助出場件数・・・・4件
救急車の適正利用にご協力をお願いします
問合せ/沖縄市消防本部 警防課 929-0900
障害者控除に伴う認定書交付申請について
所得税法や地方税法では、障害者手帳(身体・精神)や療育手帳などの交付を受けていない方でも「これに準ずる者」として認定を受けた場合には、「障害者控除」として所得税・住民税の所得控除を受けることができます。
本市では、満65歳以上で、身体の障害または認知症の状態が一定の基準に該当すると認定された方に、確定申告等で税の所得控除が受けられる「障害者控除対象者認定書」を交付します。
確定申告等を行う際に必要な方は、市役所窓口(高齢福祉課)にて申請手続きを行ってください。
※既に障害者手帳(身体・精神)や療育手帳の交付を受けている方は、その手帳を提示することにより障害者控除が受けられますので、新たに申請を行なう必要はありません。
≪申請時に必要なもの≫
○申請者の印鑑(認印可)
○身分証明書(運転免許証・健康保険証等)
※本人・親族以外の方からの申請は、委任状が必要です。
【障害者控除とは】
納税者自身または控除対象配偶者や扶養親族が、障がい者や特別障がい者に当てはまる場合、一定金額の所得控除を受けることができます。
これを「障害者控除」といいます。
※申請書は高齢福祉課窓口で配布しています。また、市ホームページに掲載しています。
問合せ/高齢福祉課 管理給付係 内線(2085・3098)
身体障害者手帳の交付について
○身体障害者福祉法に定める身体の障がいがある方に対して交付されます。
○障がいの種類や程度により、重度の側から1級~6級に分けられます。
障がいの種類…視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体不自由、心臓機能、じん臓機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能
身体障害者手帳を持つことで、障害福祉サービスの利用、福祉機器や補装具の給付、医療費の助成、各種代金の割引、税の障害者控除の適用を受けることができるようになります。
手続きの種類 | 手続きに必要なもの |
---|---|
新規申請 ・初めて交付を受けようとするとき |
・身体障害者診断書・意見書(※) ・顔写真2枚(タテ4cm×ヨコ3cm) ・本人の認印(15歳未満のときは保護者印) |
再交付申請 ・障がいの程度が変わったとき ・他の障害が加わったとき ・再認定 |
・身体障害者診断書・意見書(※) ・顔写真2枚(タテ4cm×ヨコ3cm) ・本人の認印(15歳未満のときは保護者印) ・現在お持ちの身体障害者手帳 |
再交付申請 ・紛失、破損、写真変更など |
・顔写真2枚(タテ4cm×ヨコ3cm) ・本人の認印(15歳未満のときは保護者印) ・現在お持ちの身体障害者手帳(紛失の場合を除く) |
記載事項変更届 ・住所や氏名が変わったとき ・15歳未満は本人及び保護者の住所・氏名が変わったとき |
・現在お持ちの身体障害者手帳 ・本人の認印 |
返還届 ・身体障害者福祉法に定める障がいに該当しなくなったとき ・死亡したとき ・手帳が不用になったとき |
・現在お持ちの身体障害者手帳(紛失の場合を除く) ・届出者の認印 |
※身体障害者診断書・意見書は、身体障害者福祉法第15条の指定医が作成したもので、診断書の有効期限は3か月以内です。様式は、障がい福祉課窓口で配布しています。
問合せ/障がい福祉課 給付係 内線(3157)
平成29年度償却資産の申告について
平成29年1月1日(賦課期日現在)時点で、沖縄市内に事業の用に供する事ができる償却資産(土地及び家屋以外の資産)を所有している個人又は法人は申告が必要です(一品でも所有していれば申告の対象となります)。 事業種目についても必ず記入してください。また、事業用として設置した太陽光発電設備も償却資産の対象となり、申告が必要です。
- 申告していただく償却資産
- ・平成28年1月2日~平成29年1月1日までに取得及び減少した資産
・平成28年1月1日以前に取得し、現在も所有している資産
・これまで所有していたが平成29年1月1日までに廃棄・移動等をした資産
申告期間/1月4日(水)~31日(火)
申告場所/資産税課 償却担当 内線(2255・2257)
※他市町村に存在する償却資産については資産の所在地での申告となります。
太陽光発電設備等の軽減について
太陽光発電設備や中小企業が経営力向上計画に基づき取得した資産等、要件を満たしているものは軽減の対象となる場合があります。 各種軽減(特例)措置の詳細についてはお問い合わせいただくか、市のホームページをご覧ください。
資産税課よりお知らせ 次の場合は、資産税課へ申告書の提出をお願いします。
申告していただく内容 | 必要となる申告書 |
---|---|
現在、所有している家屋を取り壊した場合 | 滅失申告書 |
新築、増築された建物を登記していない場合 | 家屋申告書 |
建物の用途を変更した場合 | 家屋申告書 |
未登記家屋の売買、相続、贈与があった場合 | 所有者変更願 |
固定資産の所有者が亡くなっており、相続手続が完了していない場合 | 相続代表者指定届 |
他市町村にお住まいの方で、納付が困難な方 | 納税管理人指定届 |
※所得、資産に係る諸証明発行を代理人が申請する場合は、名義人本人からの委任状が必要となります。
問合せ/資産税課 償却担当 内線(2255・2257)
中心市街地循環バス 年末年始の運行について
年末は平成28年12月31日(土)まで通常通り運行します。なお、年始の運行は次の通りです。
運行休止/1月1日(日)~3日(火)
運行開始/1月4日(水)
問合せ/中心市街地活性化推進課 内線(3211)
年末年始のごみ収集について
年末年始はごみ出しの量や、粗大ごみの受付が増えるため、収集時間の変動がある場合がありますのでご注意ください。※ごみは午前8時までに出してください。
種別 | 収集終了 | 収集開始 |
---|---|---|
もやせるごみ、もやせないごみ、ペットボトル、資源ごみ、有害ごみ | 12月30日(金) | 1月4日(水) |
粗大ごみ ※受付終了は12月28日(水) |
12月31日(土) | 1月4日(水) ※受付開始も同日 |
問合せ/環境課 クリーン係 内線(2223~2226)
●市では、ラジオを通して情報をお届けしています。
- ・「ハイサイ沖縄シティ」FMコザ(76.1MHz)毎週月曜~金曜日 午前9時~9時10分 放送中!!
- ・「沖縄市だより」沖縄ラジオ(オキラジ)FM85.4MHz 毎週月曜~金曜日 午後2時50分~3時 放送中!!
●1月は、市県民税4期分・介護保険料8期分・国民健康保険料7期分・後期高齢者医療保険料7期分の納期です。納期限及び口座振替日は1月31日!前日までに残高確認を!!
●沖縄市役所 TEL:939-1212
●防災行政無線が電話で確認できます フリーダイヤル:0120-0978-99(無料)
●沖縄市公式サイト http://www.city.okinawa.okinawa.jp/
●沖縄市観光ポータルサイト コザウェブ http://kozaweb.jp/
●沖縄防災情報ポータル ハイサイ!防災で~びる(多言語対応)
http://www.bousai.okinawa.jp/
●沖縄市公式フェイスブック http://facebook.com/City.Okinawa