更新日:2025年3月10日
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農地法の改正により、相続等により農地の権利を取得した場合には、その農地が所在する農業委員会への届け出が必要となります。
今日まで農地の賃貸借契約の目安として農業委員会が提供する標準小作料を目安にしておりましたが、今回の農地法改正により廃止になりました。代わるものとして「賃借料情報」を提供する事になりました。
農地の賃借料は、貸主と借主で決めていただくのが原則です。
地域の圃場条件等を考慮の上、賃貸借料の目安としてご利用ください。
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