更新日:2024年11月18日
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農地や採草放牧地を売買等により所有権を移転しようとする場合や、賃貸借等により権利を設定する場合は、農業委員会の許可を受ける必要があります。
これまで本市では、農地経営面積が10アール未満の規模では農地を取得したり借りたりすることができないとされていました。(下限面積要件)
しかし、農業従事者の減少や高齢化、耕作放棄地の増加など昨今の農業における問題を解消するため、多様な人材が農地を取得しやすくし、農業への新規参入者を増やすことを目的として、令和5年3月31日をもって、農地法第3条第2項第5号が削除されることに伴い、下限面積要件が廃止されることとなりました。
令和5年4月1日以降の3条許可分から下限面積要件は廃止されますが、「農地全体を耕作すること」、「年間150日以上農作業に従事すること」、「周囲の農業に影響を及ぼさないこと」等の要件は従来通り満たす必要がありますのでご注意ください。
自己所有の農地を農地以外に転用する人は、県知事または農林水産大臣の許可を受ける必要があります。
(例:一般住宅・共同住宅等)
所有者以外のものが、農地を農地以外のものにする為、農地を売買または賃借等をする場合は県知事または農林水産大臣の許可を受ける必要があります。(例:共同住宅・資材置場等)
農地法第3条・4条・5条申請の受付期間は毎月10日から15日までです。
ただし、10日が閉庁日の場合は次の開庁日から申請を受け付けし15日が閉庁日の場合は次の開庁日まで受け付けます。
農地法第3条許可申請書・第4条許可申請書・第5条許可申請書については印刷時には両面印刷でお願いします。
必要書類
必要書類
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農業経営基盤促進法により農地の賃貸借を行えば、終了期間6か月前には賃貸借人の両方に事前の通知を行いますので、更新を希望する人は再設定の手続きを、また希望しなければ自動的に終了します。
(申請の申出は沖縄市役所経済文化部農林水産課)
農業者年金制度は、他の公的年金制度と同じように安心できる老後生活の保障とともに、農業の担い手の確保 を目指しています。
また、積み立て方式ですので受給者や加入者の変動を受けることなく安心して加入できます。
また、一定の要件を満たす方には、国庫補助もあります。
詳しくはJAおきなわ・沖縄市農業委員会でお尋ねください。
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